知的障害者福祉法 第5条(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、知的障害者福祉法第5条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法第5条(政令への委任)は、日本の知的障害者福祉法に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法第5条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 知的障害者福祉法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 知的障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000037 - 本サイト収録
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000037/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。