受講中の講座ブックマーク無料で登録

知的障害者福祉法 第8条(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

  1. この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧知的障害者福祉法附則第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第四項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧知的障害者福祉法第二十六条」とする。
  2. 2.第五条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新知的障害者福祉法」という。)附則第五項、第六項及び第八項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧知的障害者福祉法附則第四項の貸付金についても、適用する。この場合において、新知的障害者福祉法附則第五項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第八項において「一部改正法」という。)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第六項中「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第八項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧知的障害者福祉法附則第八項」とする。

この条文の基本情報

知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置とは、知的障害者福祉法第8条に定められた規定で、「この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的障害者福祉法第8条(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の知的障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 知的障害者福祉法第8条の条文原文は「この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。」で始まります。
  3. 知的障害者福祉法の公布日は昭和35年3月31日です。
  4. 知的障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000037
  • 本サイト収録知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000037/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

知的障害者福祉法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›