知的障害者福祉法 本文
- この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
- 2.社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
- 3.児童福祉法第六十三条の三の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法本文は、日本の知的障害者福祉法に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。」で始まります。
- 知的障害者福祉法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 知的障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000037 - 本サイト収録
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000037/main
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