住宅地区改良法 第2条(定義)
- この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
- 2.この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。
- 3.この法律において「改良地区」とは、第四条の規定により指定された土地の区域をいう。
- 4.この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。
- 5.不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
- 6.この法律において「改良住宅」とは、第十七条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
- 7.この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。
- 8.この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、住宅地区改良法第2条に定められた規定で、「この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法第2条(定義)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法第2条の条文原文は「この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。」で始まります。
- 住宅地区改良法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法第2条の前の条は住宅地区改良法第1条です。
- 住宅地区改良法第2条の次の条は住宅地区改良法第3条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084 - 本サイト収録
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/2