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住宅地区改良法 第3条(施行者)

  1. 住宅地区改良事業は、市町村が施行する。
  2. 2.都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。

この条文の基本情報

施行者とは何ですか?

定義施行者とは、住宅地区改良法第3条に定められた規定で、「住宅地区改良事業は、市町村が施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法第3条(施行者)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法第3条の条文原文は「住宅地区改良事業は、市町村が施行する。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
  5. 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法第3条の前の条は住宅地区改良法第2条です。
  7. 住宅地区改良法第3条の次の条は住宅地区改良法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084
  • 本サイト収録住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/3

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