受講中の講座ブックマーク無料で登録

住宅地区改良法 第4条(改良地区)

  1. 国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。
  2. 2.前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
  3. 3.前項の規定による申出は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。ただし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。
  4. 4.第一項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。
  5. 5.第一項の規定により指定があつたときは、第二項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第八条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

改良地区とは何ですか?

定義改良地区とは、住宅地区改良法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法第4条(改良地区)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
  5. 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法第4条の前の条は住宅地区改良法第3条です。
  7. 住宅地区改良法第4条の次の条は住宅地区改良法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084
  • 本サイト収録住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›