住宅地区改良法 第5条(事業計画の決定)
- 施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。
- 2.前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。
この条文の基本情報
事業計画の決定とは何ですか?
定義事業計画の決定とは、住宅地区改良法第5条に定められた規定で、「施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法第5条(事業計画の決定)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法第5条の条文原文は「施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。」で始まります。
- 住宅地区改良法第5条は第一節 事業計画に置かれています。
- 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法第5条の前の条は住宅地区改良法第4条です。
- 住宅地区改良法第5条の次の条は住宅地区改良法第6条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084 - 本サイト収録
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/5