住宅地区改良法 第32条(技術的援助の請求)
市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
この条文の基本情報
技術的援助の請求とは何ですか?
定義技術的援助の請求とは、住宅地区改良法第32条に定められた規定で、「市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法第32条(技術的援助の請求)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法第32条の条文原文は「市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知…」で始まります。
- 住宅地区改良法第32条は第五節 補則に置かれています。
- 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法第32条の前の条は住宅地区改良法第31条です。
- 住宅地区改良法第32条の次の条は住宅地区改良法第33条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084 - 本サイト収録
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/32