住宅地区改良法 第33条(是正の要求)
- 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
- 2.都道府県知事若しくは市町村長又は施行者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
是正の要求とは何ですか?
定義是正の要求とは、住宅地区改良法第33条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法第33条(是正の要求)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法第33条の条文原文は「国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処…」で始まります。
- 住宅地区改良法第33条は第三章 雑則に置かれています。
- 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法第33条の前の条は住宅地区改良法第32条です。
- 住宅地区改良法第33条の次の条は住宅地区改良法第34条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084 - 本サイト収録
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/33