住宅地区改良法 第7条(事業計画に関する協議)
- 施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。
- 一公共施設の管理者又は管理者となるべき者
- 二地区施設の設置について許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関
- 三改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
この条文の基本情報
事業計画に関する協議とは何ですか?
定義事業計画に関する協議とは、住宅地区改良法第7条に定められた規定で、「施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法第7条(事業計画に関する協議)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法第7条の条文原文は「施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。」で始まります。
- 住宅地区改良法第7条は第一節 事業計画に置かれています。
- 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法第7条の前の条は住宅地区改良法第6条です。
- 住宅地区改良法第7条の次の条は住宅地区改良法第8条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084 - 本サイト収録
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/7