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住宅地区改良法 第8条(事業計画又はその変更の告示)

  1. 施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
  2. 2.前項の告示をしたときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

この条文の基本情報

事業計画又はその変更の告示とは何ですか?

定義事業計画又はその変更の告示とは、住宅地区改良法第8条に定められた規定で、「施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法第8条(事業計画又はその変更の告示)は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法第8条の条文原文は「施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法第8条は第一節 事業計画に置かれています。
  4. 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
  5. 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法第8条の前の条は住宅地区改良法第7条です。
  7. 住宅地区改良法第8条の次の条は住宅地区改良法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084
  • 本サイト収録住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/8

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