商工会法 第1条(法律の目的)
この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
法律の目的とは何ですか?
定義法律の目的とは、商工会法第1条に定められた規定で、「この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会法第1条(法律の目的)は、日本の商工会法に含まれる条文です。
- 商工会法第1条の条文原文は「この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的と…」で始まります。
- 商工会法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 商工会法の公布日は昭和35年5月20日です。
- 商工会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会法第1条の次の条は商工会法第2条です。
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- 正式書式
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000089 - 本サイト収録
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000089/1