医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第15〜16条第十五条及び第十六条
削除
この条文の基本情報
第十五条及び第十六条とは何ですか?
定義第十五条及び第十六条とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条(第十五条及び第十六条)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条の条文原文は「削除」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第15〜16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第15〜16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/15%3A16