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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の10(機構による製造販売の届出の受理)

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  1. 厚生労働大臣が第十四条の二の三第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち政令で定めるものについての前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に届け出なければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

機構による製造販売の届出の受理とは何ですか?

定義機構による製造販売の届出の受理とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10に定められた規定で、「厚生労働大臣が第十四条の二の三第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10(機構による製造販売の届出の受理)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10の条文原文は「厚生労働大臣が第十四条の二の三第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の9です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第15〜16条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/14_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第14条の13は、政令で定める化粧品等の製造販売届出について、大臣が機構に審査を行わせる場合は届出先を PMDA とし、PMDA は受理を大臣に通知すると定める。

Q · 化粧品の製造販売届って、厚労省と PMDA のどっちに出すの?

政令指定品目なら PMDA。受理は安全審査ではない

薬機法14条の13第1項により、厚生労働大臣が機構(PMDA)に審査を行わせることとした場合、政令で定める化粧品・医薬部外品・医薬品の製造販売届出は、前条(大臣宛て届出)の規定にかかわらず PMDA に提出します。PMDA は受理すると第2項に基づき大臣へ通知します。ただし届出の受理は形式面の確認にとどまり、承認(14条)のような有効性・安全性の審査ではありません。

解説

化粧品ブランドを立ち上げるとき、多くの人は「どこに出す書類か」を軽く見る。薬機法では、承認が要らない化粧品、一部の医薬部外品・医薬品を製造販売する前に「製造販売の届出」をしなければならない(前条)。厚生労働大臣が審査業務を機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構、通称 PMDA)に行わせている場合、政令で指定された品目の届出先は大臣ではなく PMDA になる。本条はこの切替えを定めている。PMDA は届出を受理すると大臣へ通知するので、情報は国に確実に届く。知っておくべき点は二つある。一つ目は、届出先を間違えると、届出を済ませたつもりでも手続上は完了していない危険があること。二つ目は、ここでいう「受理」は安全性の審査ではないこと。「PMDA に届出済み」は「国のお墨付き」ではない。この違いを分かっている事業者は、広告の文言でも、取引先への説明でも、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:業務停止命令)を招く一言を避けられる

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法第14条の13は、厚生労働大臣が第14条の2の3第1項により機構に審査を行わせることとした場合に、政令で定める医薬品・医薬部外品(いずれも動物専用を除く)および化粧品の製造販売届出の提出先を機構とし、機構に対して受理した旨を厚生労働大臣へ通知する義務を課す規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.製造販売業許可の取得状況を確認 品目の届出の前提として、化粧品(または該当区分)の製造販売業許可を都道府県から取得しているかを確認する。許可だけでは販売できず、品目ごとの届出が別に必要である点を社内で共有する
  2. 2.届出先が PMDA か大臣かを確認 対象品目が施行令で定める PMDA 宛て届出品目に該当するかを、施行令・施行規則と PMDA の案内で確認する。提出先は法令で決まり、事業者は選べない
  3. 3.製造販売届書を作成 施行規則の様式に従い、販売名、製造所、製造販売業者名などを記載した届書を作成する。OEM の場合は名義人とラベルの「製造販売元」表示が一致しているかを必ず照合する
  4. 4.販売開始前に PMDA へ提出し控えを保管 販売開始前に PMDA へ届出を提出する。受理後は PMDA から大臣へ通知される。届出の控えと受理日を記録し、行政照会や取引先の確認に即答できるよう保管する
  5. 5.届出事項の変更を監視し変更届を提出 製造所や販売名など届出事項を変えた場合は、前条に基づく変更届を期限内(変更後30日以内とされる)に出す。担当者の異動時は引継ぎ項目に必ず含める

よくある質問 AI による整理

Q1化粧品製造販売届出とは何ですか?

承認を要しない化粧品などを市場に出す前に、品目ごとに販売名や製造所などを行政に届け出る手続です。政令で定める品目は PMDA が提出先になります(薬機法14条の13)。

Q2化粧品の製造販売届はいつまでに出す?

販売を始める前(あらかじめ)に出す必要があります。発売日から逆算し、製造販売業許可の取得と品目ごとの届出の両方を済ませておくことが前提です。

Q3届出なしで化粧品を販売したら違法?

製造販売業者が必要な届出をせずに品目を市場に出すと薬機法違反となり、行政指導や行政処分、罰則の対象になりえます。許可を持っていても品目ごとの届出は別途必要です。

Q4OEM で作った化粧品の届出は誰が出す?

製品を市場に出す責任を負う製造販売業者が届け出ます。工場か発注者のどちらが製造販売業者になるかを契約で決め、ラベルの「製造販売元」と一致させる必要があります。

Q5医薬部外品も PMDA への届出で販売できる?

医薬部外品の多くは承認(14条)が必要です。届出で足りるのは承認不要とされた一部品目に限られ、そのうち政令で定めるものが PMDA 宛ての届出となります。

Q6動物用の医薬品にも本条は適用される?

適用されません。本条は専ら動物のために使用される医薬品・医薬部外品を明文で除外しています。動物用は別の所管・手続の対象になります。

Q7化粧品の届出内容を変えたらどうする?

販売名や製造所など届け出た事項を変更したときは、前条の規定に基づき変更届が必要です。期限は変更後30日以内とされていますが、最新の規定を確認してください。

Q8海外コスメを輸入販売するのに届出は必要?

必要です。輸入品でも国内で販売するには製造販売業許可を取り、品目ごとに製造販売届を出さなければなりません。個人使用目的の個人輸入とは扱いが異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1化粧品の届出って、厚労省に出すんじゃないんですか?

審査業務を機構に行わせている場合、政令で指定された品目は本条第1項により PMDA に届け出る。PMDA は受理すると、第2項によって大臣に通知する。実務のポイント:実務では、製造販売業の「許可」は都道府県、品目ごとの「届出」は PMDA と窓口が分かれている。この二本立てを知らずに、許可だけ取って準備完了だと思い込む新規参入者がとても多い

Q2届出が受理されたら、パッケージに『国の審査済み』って書いていいですか?

書いてはいけない。届出は第14条の承認とは違い、有効性や安全性の審査を経ていない。審査済みと受け取られる表示は、誇大広告の禁止(第66条)に触れるおそれがある。実務のポイント:自治体の薬務課が広告をチェックするとき、「届出済み」「PMDA 登録」といった権威づけの文言は真っ先に目を付けられる。書かないのがいちばん安全だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「PMDA に届け出た=国が品質を確認した」と思われがちだが、承認制(第14条)と届出制は別物である。届出は形式要件を満たしているかを見て受理されるだけで、成分の安全性や効能は審査されない。製品の責任は、最後まで製造販売業者のあなたが負う
  • 届出さえ出せば後は放置でよい、という認識が甘い。届け出た事項(販売名、製造所など)を変えたときは、前条の規定により変更届が必要になる。初回の届出よりも、変更届を出し忘れるほうが指導の対象になりやすい
  • 「化粧品は届出だから規制は緩い」という見方は、問いの立て方がずれている。届出制で軽くなるのは参入時の手続だけである。表示できる効能の範囲、全成分表示、誇大広告の禁止といった販売後の規制は、承認品目と同じ重さでのしかかってくる
比較の観点この条文ほかの条文
提出先・申請先14条の13:政令指定品目は機構(PMDA)14条の12(前条):原則として厚生労働大臣
14条:厚生労働大臣への承認申請(審査は PMDA が行う場合あり)
有効性・安全性の審査なし(受理のみ)なし(届出制)
あり(承認審査)
国への情報伝達PMDA が受理の旨を大臣に通知(第2項)大臣に直接届出
大臣が承認処分を行う
主な対象政令で定める化粧品・医薬部外品・医薬品(動物専用を除く)承認不要とされた化粧品・医薬部外品・医薬品
承認を要する医薬品・医薬部外品など

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
化粧品衛生安全管理法第4条

台湾は一般化粧品について製品登録制を採り、特定用途化粧品は查驗登記を要する。届出(登録)と許可的審査を分ける二層構造は日本と類似する

韓国
화장품법(化粧品法)

韓国は化粧品責任販売業の登録を軸に、機能性化粧品は別途審査・報告を要する。事業者登録と品目手続を分ける点で日本に近い

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Art. 13

EU では責任者(Responsible Person)が上市前に CPNP へ電子届出する。事前審査はなく、市場監視で担保する点が日本の届出制と共通する

アメリカ
Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022

米国は MoCRA により施設登録と製品リスティングを FDA に義務づけた。いずれも事前承認ではなく、情報把握のための仕組みである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 韓国コスメを仕入れて自社 EC で売りたい。輸入元として製造販売業の許可を取ったうえで、品目ごとに PMDA へ製造販売届を出してから販売を始める。許可を取っただけで売り出すと、届出がない品目を売っていることになる
  • OEM 工場にオリジナル美容液を発注した D2C 起業家。発売日は10日後に迫っているのに、製造販売届の名義人が自社なのか工場なのか、誰も決めていなかった。ラベルの「製造販売元」の表示と届出の名義が食い違えば、発売延期になるだけではなく、回収の火種にもなる
  • 競合商品の LP に「PMDA 届出済みで安心」と大きく書かれている。それって本当に安全性の保証になるのか? 届出は受理されたというだけで、有効性や安全性を審査したわけではない。誤認を招く表示は誇大広告の問題になりうる
  • 薬事担当に異動して三日目、あなたは前任者の引継ぎメモに「届出事項の変更30日以内」とだけ書かれているのを見つけた。製造所の変更は先月だった。期限はもう目の前だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入したコスメで肌トラブルが出たら、まず使用を中止して皮膚科を受診し、診断書と商品パッケージを保管する2. ラベルの「製造販売元」を確認する。責任を問う相手は販売店ではなく、この会社である3. 製造販売元に連絡したうえで、消費生活センターや自治体の薬務課へ相談する。届出の有無や表示違反の確認は、行政側が調べられる4. 損害賠償を考えるなら、製造物責任法による請求も視野に入れる

訴えられた側:1. 行政から照会が来たら、該当品目の製造販売届の控え、届出先(PMDA)、受理日、変更届の履歴をすぐに揃える2. 届出漏れや変更届の遅れが見つかったら、隠さずに速やかに届け出て、経緯書を作る3. 広告に「届出済み=安全」と読める表現があれば、即日取り下げる4. 行政処分の見込みが出てきたら、薬事に詳しい弁護士か行政書士に早めに相談する

時効(請求できる期限):製造販売の届出は販売を始める前(あらかじめ)に行う。届け出た事項を変更した場合は、変更後30日以内に変更届を出す(前条、最新の改正状況をご確認ください)。本条自体に特定の時効はない

学説

通説(届出の法的性質):届出は行政庁の諾否の応答を予定しない行為であり、形式上の要件を満たした届出が法令上の提出先の事務所に到達した時点で手続上の義務が履行されたものとされる(行政手続法37条)。提出先を誤ると義務履行と認められない危険がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(法律全体の改正、本条の個別改正経緯は要確認)。

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