医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の14(基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令)
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- 基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定高度管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、前条の規定による命令をするものとする。
- 3.厚生労働大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
この条文の基本情報
基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令とは何ですか?
定義基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14に定められた規定で、「基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定高度管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14(基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14の条文原文は「基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定高度管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の13です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法23条の14は、登録認証機関が審査を行わない場合や認証結果に異議がある場合、申請者が厚生労働大臣に審査実施・再審査の命令を申請できると定める。
Q · 医療機器の認証を登録認証機関に断られたら、厚生労働大臣に何を求められるの?
機関に再審査を命じる申請で、大臣が認証を出すわけではない
薬機法23条の14により、登録認証機関が審査を行わない場合や認証結果に異議がある場合、申請者は厚生労働大臣に対し、機関へ審査の実施又は再審査を命じるよう申請できます。大臣が命令を出すのは、機関が23条の9の審査義務(正当な理由のない拒否の禁止、遅滞のない審査、公正な方法による審査)に違反していると認める場合に限られます。命令をしたか、しない決定をしたかは申請者に遅滞なく通知されます。
解説
登録認証機関から「当機関では審査しない」と言われた。あるいは不認証の通知が届いた。多くのメーカーはそこで諦めるか、PMDA の承認ルート(23条の2の5)に切り替えて、年単位の時間を失う。しかし、薬機法23条の14には第三の道がある。厚生労働大臣に対して、「その機関に審査をさせてほしい」「審査をやり直させてほしい」と命令を求める申請ができるのだ。注意点は、大臣が自分で認証を出してくれるわけではないことである。大臣が調べるのは、機関が23条の9の義務に違反したかどうかだけだ。その義務とは、正当な理由なく審査を拒まないこと、遅滞なく審査すること、そして公正に、省令で定めた方法で審査することを指す。違反があれば、23条の13に基づく命令が機関に出される。命令を出すか出さないかの結論は、遅滞なくあなたに通知される。つまり勝敗を分けるのは「製品が優れているか」ではない。「機関の審査プロセスのどこに欠陥があったか」を日付と文書でどこまで具体的に示せるかである。
法的な位置づけ
薬機法23条の14は、指定高度管理医療機器等の基準適合性認証をめぐり、登録認証機関の審査不実施又は認証結果への異議を理由として、申請者が厚生労働大臣に審査実施・再審査命令を申請する手続を定める規定である。大臣は機関の23条の9違反を認める場合に限り23条の13の命令を行い、命令の有無を申請者に通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査経過を時系列表にまとめる 申請日、照会・追加資料要求の日付と内容、回答日、機関の結論を日付順に一覧化し、適用された認証基準の条項を特定する。
- 2.拒否・不認証の理由を書面で取得する 登録認証機関に対し、審査を行わない理由又は不認証の理由を書面で示すよう求める。取下げや他機関への再申請はこの後に判断する。
- 3.23条の9違反の論点を特定する 正当な理由のない審査拒否、遅滞、公正でない方法・省令外の方法による審査のいずれに当たるかを、時系列表と書面で具体的に示せる形に整理する。
- 4.厚生労働大臣へ申請する 薬機法23条の14第1項に基づき、登録認証機関に審査の実施又は再審査を命ずべきことを厚生労働大臣に申請する。技術論争ではなく手続上の欠陥を中心に構成する。
- 5.通知を受けて次の手を決める 命令又は命令しない決定の通知(本条3項)を受けたら、再審査への対応、他機関申請、承認ルート切替え、不服申立ての可否を比較検討する。
よくある質問 AI による整理
Q1基準適合性認証とは何ですか?
指定高度管理医療機器等について、厚生労働大臣が定めた認証基準への適合を登録認証機関が審査・認証する制度です。国の承認に代わる民間認証ルートです。
Q2登録認証機関が審査してくれない場合はどうすればいい?
まず拒否理由を書面で求めます。正当な理由がなければ、薬機法23条の14に基づき厚生労働大臣へ審査実施命令を申請できます。
Q3医療機器の不認証に異議申立てはできる?
できます。認証結果に異議がある場合、厚生労働大臣に対し、登録認証機関へ改めて審査を行うよう命じることを申請できます。
Q4薬機法23条の14の申請に期限はある?
本条自体に申請期限の定めはありません。ただし記録が新しいうちのほうが、審査の遅滞や不公正を立証しやすくなります。
Q5大臣が命令を出す要件は何ですか?
申請に係る登録認証機関が薬機法23条の9の規定に違反していると大臣が認めることです。結果への不満だけでは要件を満たしません。
Q6大臣が命令しなかった場合、通知は来る?
来ます。本条3項により、大臣は命令をした場合も命令をしない決定をした場合も、遅滞なく申請者に通知するものとされています。
Q7登録認証機関が大臣の命令に従わないとどうなる?
命令違反は登録の取消し等の対象になりえます(薬機法23条の16)。機関にとって行政命令は登録維持に直結する重い措置です。
Q8認証ルートと承認ルートはどちらを選ぶべき?
認証基準がある品目は登録認証機関の認証が原則で比較的早く進みます。承認ルート(23条の2の5)はPMDA審査で期間と費用が大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不認証になったんですけど、大臣に言えば認証してもらえるんですか?
大臣が認証を出すことはない。大臣が判断するのは、機関が23条の9の審査義務に違反したかどうかである。違反が認められれば、23条の13に基づいて機関に再審査を命じ、その結果は本条3項によって申請者に通知される。実務のポイント:技術的な反論を並べるだけの申請は通りにくいとされる。機関が適用した基準の誤り、説明のない追加要求、異常に長い審査期間を日付入りで整理しておくのが実務の勘所である
Q2認証機関を変えれば済む話じゃないんですか?
別の登録認証機関に申請し直すのも正当な選択肢である。ただし、費用と期間はもう一度かかる。本条の申請が生きるのは、問題が製品側ではなく、機関の審査の運用そのものにある場合だ。実務のポイント:本条の申請によって、その機関の審査の運用が行政の記録に残る。同業他社も同じ扱いを受けているなら、23条の13の改善命令等を通じて業界全体の審査環境が変わるきっかけになりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不認証なら大臣に直接認証してもらえる」と考えるのは、前提から誤っている。大臣がするのは、機関に審査の実施や再審査を命じることまでだ(本条2項、23条の13)。認証を出す権限は最後まで登録認証機関にある。問うべきは「大臣は認めてくれるか」ではなく、「機関の審査義務違反を示せるか」である
- 異議を申し立てられることは知っていても、どこまで厳しく絞られた制度かを知らない人は多い。大臣が命令を出す要件は、機関が23条の9に違反していると認められることに限られる。「結果に納得できない」だけでは、本条の申請は空振りに終わる
- メーカーから見れば、不認証は技術的な評価の問題に見える。しかし本条の目線では、審査の拒否、遅滞、基準外の方法といった手続上の義務の問題である。技術的な反論資料を何百ページ積み上げても、手続の欠陥を示す時系列表が一枚なければ、大臣の判断の土俵に乗らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 23条の14:申請者が大臣に命令を求める入口 | 23条の9:登録認証機関の審査義務の内容 23条の13:大臣が機関に命令する権限 |
| 主体 | 認証を受けようとする者が申請、大臣が判断 | 登録認証機関が義務を負う 厚生労働大臣が命令を発する |
| 争える対象 | 審査の不実施・認証結果への異議 | 拒否の正当理由・遅滞・審査方法の公正性 違反状態の是正(審査実施・方法改善等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民間認証機関ではなく中央主管機関が査験登記を直接行うため、不服は行政処分への訴願で争う構造。日本のような機関への命令申請手続はない
韓国も一部医療機器で委託機関による審査・認証を用いるが、本条と同種の大臣への命令申請手続の有無は要確認
EUでは民間のBenannte Stelle(Notified Body)が適合性評価を行い、各国当局が指定・監督する。民間審査と国の監督の二層構造は日本と類似
米国FDAは一部510(k)について認定第三者の審査を認めるが、最終判断はFDAが行う点で日本の認証制度とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国内発売を発表する予定の展示会まで、あと45日。クラス II の電子血圧計について認証申請を出してから四か月がたつ。登録認証機関からの追加資料の要求はこれで三回目で、そのたびに求められる評価項目が少しずつ変わる。要求がどう変わってきたかを書面で残していれば、23条の9の「遅滞なく」「公正に」の違反を軸に、大臣へ審査の実施命令を求める申請を組み立てられる
- 登録認証機関が「当機関の審査対象外です」と一行だけ回答し、理由を示さなかったらどうなるか。その品目の認証基準が告示で定められているなら、正当な理由のない審査拒否として23条の9違反が疑われる。本条の申請の入口に立てる場面である
- あなたは登録認証機関の審査担当者である。ある申請者の件について、厚生労働省から照会が届いた。いちばん弱いのは、記録を残さずに口頭で伝えた指摘だ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機関とのやり取り(申請日、照会、回答、追加要求)を日付順に一覧にし、適用された認証基準と審査方法を書面で確認する2. 不認証や審査拒否の理由を書面で出してもらう3. 23条の9違反と考える点(正当な理由のない拒否、遅滞、基準外の要求)を特定し、厚生労働大臣に本条の申請を行う4. 並行して、別の機関への申請や承認ルートに切り替えた場合の費用と期間を試算しておく
訴えられた側:1. 照会を受けたら、審査記録(受付日、照会の履歴、判断の根拠にした認証基準の条項)をすぐに整理する2. 審査を拒んだのであれば、その「正当な理由」を書面で説明できるか点検する3. 手続の欠陥が見つかったら、大臣の命令を待たずに自主的に審査を再開する4. 命令を受けたら確実に従う。放置すれば、登録の取消し等(23条の16)の対象になりうる
時効(請求できる期限):本条の申請には法定の期限がない。ただし実務上は、機関とのやり取りの記録が新しいうちに動くほど、遅滞や不公正を立証しやすい。大臣が「命令をしない」と決定した場合に、それが行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)に当たるかどうかは、実務上解釈が分かれている。処分に当たるとする立場なら、審査請求(上級の行政機関に見直しを求める手続)は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)薬事法改正(平成26年施行) 法律名が「薬事法」から現行名称に改められ、医療機器関連の規定が再編された。本条の条番号や文言が変わったかどうかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年施行)。本条の条番号・文言の変動有無は要人的検証
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の9登録認証機関の審査義務、大臣命令の要件
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の13大臣による審査実施等の命令の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の23指定高度管理医療機器等の認証制度本体
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の5認証に代わる大臣承認ルート
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の16命令違反時の登録取消し等(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条大臣決定を処分とみる場合の審査請求期間
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