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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2(製造販売業の許可)

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  1. 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  5. 三第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者の氏名
  6. 四次条第二項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
  7. 3.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一法人にあつては、その組織図
  9. 二次条第一項第一号に規定する申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る体制に関する書類
  10. 三次条第一項第二号に規定する申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理に係る体制に関する書類
  11. 四その他厚生労働省令で定める書類
  12. 4.第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

この条文の基本情報

製造販売業の許可とは何ですか?

定義製造販売業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2(製造販売業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の条文原文は「次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法23条の2は、医療機器等を業として市場に出すには種類に応じた製造販売業許可(第一種〜第三種・体外診断用)が必要と定め、許可は5年ごとの更新制である。

Q · 海外製の医療機器を輸入して売るだけでも、許可っていりますか?

はい。輸入販売でも製造販売業許可が必要です

薬機法23条の2は、医療機器を「業として製造販売」する者に厚生労働大臣の許可を求めています。製造販売とは市場に出す行為であり、自社工場がなく海外製品を輸入して国内市場に最初に出す会社も対象です。高度管理医療機器(カラコン等)は第一種、管理医療機器は第二種、一般医療機器は第三種の許可が必要です。さらに製品ごとに承認・認証・届出のいずれかも要ります。許可は5年ごとの更新制で、更新しなければ失効します。

解説

血圧計、コンタクトレンズ、家庭用マッサージ器、スマホで動く診断支援アプリ。どれも工場で作るより前に、一枚の「製造販売業許可」がなければ日本の市場に出せない。本条はこの許可を四種類に分けている。高度管理医療機器(カラコンやペースメーカーなど)は第一種、管理医療機器は第二種、一般医療機器は第三種、体外診断用医薬品は専用の許可である。ここで見落とされがちな点がある。許可を受けるのは「作る人」ではなく「市場に出す責任を負う人」だということだ。自社工場がなくても、海外製品を輸入して売る会社は製造販売業者になる。逆に、立派な工場を持つ会社でも、許可がなければ一台も出荷できない。申請には組織図、品質管理体制、市販後の安全管理体制を示す書類が必要で、総括製造販売責任者(製品の品質と安全に全責任を持つ社内の専門責任者)の名前も書かなければならない。許可は取って終わりではない。政令で定める期間(現行は5年)ごとに更新しなければ、自動的に失効する。この仕組みを知っているかどうかで、医療・ヘルスケア事業に参入するときの最初の一歩が変わる

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法第23条の2は、医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業許可を定める規定である。高度管理医療機器は第一種、管理医療機器は第二種、一般医療機器は第三種、体外診断用医薬品は専用の許可を要する。申請時には品質管理と製造販売後安全管理の体制書類を添付し、許可は三年を下らない政令期間ごとに更新を要する。

手順

  1. 1.製品のクラス分類を確定する 取り扱う製品が医療機器に該当するか、該当する場合は高度管理・管理・一般のどれかを、使用目的と効能表示から特定する。これで必要な許可の種類(第一種〜第三種)が決まる
  2. 2.総括製造販売責任者と責任役員を確保する 許可の種類に応じた要件を満たす総括製造販売責任者を選任し、薬事に関する業務に責任を有する役員を決める。申請書に両者の氏名を記載する
  3. 3.品質管理体制と市販後安全管理体制を整備する 製造管理・品質管理の体制と、製造販売後安全管理の体制に関する手順書と組織を整える。これらは申請の添付書類となり、審査の中心になる
  4. 4.都道府県窓口で事前相談し申請する 総括製造販売責任者の事務所所在地の都道府県薬務担当課で事前相談を行い、補正点を潰したうえで申請書と添付書類を提出する
  5. 5.更新期限を管理する 許可取得後、有効期間(現行5年)の満了日を社内で二重管理し、担当者交代に備えて満了の数か月前から更新申請を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1医療機器製造販売業許可とは何ですか?

医療機器を自社の責任で国内市場に出すための、会社単位の厚生労働大臣の許可です。薬機法23条の2が根拠で、リスク区分に応じて第一種から第三種に分かれます。

Q2カラコンの販売に許可は必要ですか?

度なしのカラーコンタクトレンズも高度管理医療機器です。輸入して国内市場に出すなら第一種製造販売業許可が、小売には別途高度管理医療機器の販売業許可が必要です。

Q3製造販売業許可の更新期限はいつまで?

許可の有効期間は政令で定める期間(現行5年)です。満了までに更新を受けなければ期間の経過で当然に失効するため、満了日の数か月前には申請準備を始めるのが安全です。

Q4健康アプリに医療機器の許可は必要?

疾病の診断・治療・予防を目的とする機能を持つと、プログラム医療機器に該当しえます。該当すれば製造販売業許可と製品ごとの承認・認証等が必要です。

Q5総括製造販売責任者になれる人の要件は?

厚生労働省令で学歴や実務経験の要件が定められ、許可の種類により異なります。申請書に氏名を記載するため、退職時の後任確保は許可維持の生命線です。

Q6製造販売業許可が失効したら販売できますか?

できません。失効後の出荷は無許可製造販売となり、84条の罰則対象です。在庫があっても、新たな許可を取得するまで市場に出すことはできません。

Q7製造販売業許可の申請に必要な書類は?

申請書に加え、法人の組織図、製造管理・品質管理の体制書類、製造販売後安全管理の体制書類、その他厚生労働省令で定める書類の添付が必要です(本条3項)。

Q8医療機器の輸入代行業に許可は必要?

自らの名義で国内市場に出す主体なら製造販売業許可が必要です。個人の依頼で個人使用分の輸入手続を代行するだけの場合とは評価が分かれるため、事前確認が必須です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1製造業の登録と製造販売業の許可って、何が違うんですか?

製造業の登録(23条の2の3)は実際に作る工場ごとの手続き、製造販売業の許可(本条)は市場に出す責任者としての資格である。自社工場のない輸入会社も後者が必要だ。実務のポイント:実務では工場を持たずに許可だけを持ち、製造は外部に委託する「ファブレス」型が多い。許可保有者が品質と安全の最終責任を負うので、委託先の管理体制が審査の焦点になる

Q2「厚生労働大臣の許可」って書いてありますけど、東京の霞が関まで行くんですか?

条文上は厚生労働大臣の許可だが、実際の申請窓口は、原則として総括製造販売責任者の業務を行う事務所がある都道府県である(81条に基づく権限委任)。実務のポイント:都道府県ごとに事前相談の運用や書類の細部が異なる。本申請の前に担当窓口へ事前相談に行くと、補正の往復が減り、審査期間を大きく短縮できる(最新の運用は各都道府県にご確認ください)

Q3許可なしで売ったら、どれくらいの罰になるんですか?

本条1項違反は、84条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科となる。法人には両罰規定(90条)も適用される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑罰より痛いのは、違反歴が後の許可申請で欠格事由の審査対象になる点だ。一度の違反が数年間の事業参入を閉ざすこともある

Q4個人で海外から医療機器を買うのも違反ですか?

本条が禁止するのは「業として」の製造販売なので、自分で使う目的の個人輸入はただちに本条違反にはならない。ただし数量に制限があり、一定量を超えると厚生労働省の輸入確認手続が必要になる。実務のポイント:自分用と称して大量に輸入し、フリマアプリで転売すれば「業として」と評価されうる。一回の転売履歴が、個人使用という説明を崩す証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「製造販売業許可を取れば、どの医療機器でも売れる」と考えがちだが、許可は会社としての資格にすぎない。個々の製品には、別に承認(23条の2の5)、認証(23条の2の23)、届出(23条の2の12)のいずれかが必要である。資格と製品の二段構えを知らないと、許可取得後に販売開始が何か月も遅れる
  • 許可の更新期間が5年あることは知っていても、期限を過ぎると猶予なく「その効力を失う」ことの重さは見落とされる。失効後に出荷を続ければ無許可製造販売となり、刑事罰の対象になる。社内の担当者交代で更新を忘れる例は珍しくない
  • 「自社は輸入して売るだけ、作っていないから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。本条の規制対象は製造ではなく製造販売、つまり市場に出す行為である。輸入品を国内市場に最初に出す者こそ、製造販売業者として許可が求められる
比較の観点この条文ほかの条文
対象23条の2:会社(市場に出す者)への製造販売業許可23条の2の5:製品ごとの製造販売承認
23条の2の3:工場ごとの製造業登録
審査の焦点品質管理体制・市販後安全管理体制・総括製造販売責任者製品の品質・有効性・安全性
製造所の構造設備と責任技術者
欠けたときの結果一切の製造販売が不可(84条の罰則)当該製品を市場に出せない
当該製造所で製造工程を担えない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
医療器材管理法(2021年施行)第13条・第25条

台湾は薬事法から医療機器規制を分離した単行法を制定。業者の許可登記と製品の査験登記の二段構えは日本の許可+承認と類似する

韓国
의료기기법 제6조・제15조

韓国は製造業許可と輸入業許可を分けて規定し、日本の「製造販売」のように市場責任者を一つの概念にまとめていない点が異なる

ドイツ
Verordnung (EU) 2017/745(MDR)・MPDG

EU は国の事前許可ではなく、製造業者の義務と第三者認証機関による適合性評価(CE マーク)を軸とする

アメリカ
21 U.S.C. § 360・21 CFR Part 807

米国は FDA への事業所登録と製品リスティング、510(k) や PMA による製品審査で規律し、許可制より登録制に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 韓国で人気のカラコンを大量に仕入れ、EC サイトで販売しようとしているあなた。度なしでも、カラーコンタクトレンズは高度管理医療機器として扱われる。第一種製造販売業許可を持つ会社を通さずに輸入販売すれば、本条違反で刑事罰の対象になる
  • ヘルスケアアプリを開発したスタートアップ。「心電図の波形から不整脈の可能性を判定」という機能を追加した瞬間、そのアプリはプログラム医療機器に該当しうる。リリース前に製造販売業許可と製品ごとの承認・認証の要否を確認しなければならない
  • 許可の更新期限まで残り2か月。総括製造販売責任者が先月退職し、後任の要件確認がまだ終わっていない。この状態で更新申請を出せるのか、窓口の都道府県に今週中に相談しなければ、期限の経過で許可は失効する
  • 工場で医療機器の部品を組み立てている会社が、元請けの倒産で完成品を自社ブランドで売りたいと考えた。製造業の登録だけでは市場に出せない。製造販売業許可という別の関門がある
  • 取引先が「海外の FDA 承認済みだから大丈夫」と言って美容医療機器を持ち込んできたら、あなたはどう答える? 海外の承認は日本の許可や承認の代わりにならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不具合のある医療機器で被害を受けたら、箱や添付文書の「製造販売元」を確認し、その会社に連絡する2. 製品と購入記録を保存し、医療機関の診断書を取る3. 製造販売元の表示がない、または許可の有無が疑わしい場合は、都道府県の薬務担当課や厚生労働省に情報提供する4. 損害賠償は製造物責任法3条や民法709条で検討する

訴えられた側:1. 無許可製造販売を指摘されたら、直ちに出荷と販売を停止し、在庫と販売記録を確保する2. 製品が本当に医療機器に該当するか、効能表示や使用目的から弁護士や薬事コンサルタントと検証する3. 該当する場合は、許可保有業者への委託や自社での許可取得を検討する4. 行政の指導には誠実に対応し、自主回収の要否を判断する。放置すると刑事告発のリスクが高まる

時効(請求できる期限):許可の有効期間は政令で定める期間(現行5年)で、満了前に更新を受けなければ期間の経過により失効する(本条4項)。無許可製造販売罪(84条)の公訴時効は、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪として3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)公布、平成26年(2014年)11月施行 薬事法から医薬品医療機器等法への改正に伴い、医療機器と体外診断用医薬品を独立の章として整理し、製造販売業許可を本条に規定した。従来は医薬品等と共通の規定で扱われていた
  • 令和元年(2019年)改正 申請書の記載事項に、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名などが加えられ、法令遵守体制が強化された(施行時期と文言は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名が医薬品医療機器等法に改められ、医療機器・体外診断用医薬品の章が独立。製造販売業許可が本条に規定された(平成26年11月施行)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:医薬品医療機器等法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により、申請書記載事項に薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名が加わり、法令遵守体制が強化された(施行時期は要確認)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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