受講中の講座ブックマーク無料で登録

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の28(特例承認)

クイックジャンプ
  1. 第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項及び第十二項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
  2. 一国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な再生医療等製品であり、かつ、当該再生医療等製品の使用以外に適当な方法がないこと。
  3. 二その用途に関し、外国(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる再生医療等製品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている再生医療等製品であること。
  4. 2.第二十三条の二十六の二第二項の規定は、前項の規定による第二十三条の二十五の承認について準用する。
  5. 3.厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第一項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。

この条文の基本情報

特例承認とは何ですか?

定義特例承認とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28に定められた規定で、「第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28(特例承認)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28の条文原文は「第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28は第六章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の27です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の29です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第23条の60は、緊急性と代替手段の欠如、政令指定国での販売承認の二要件を満たす再生医療等製品について、薬事審議会の意見を聴き審査の一部を省いて承認できると定める。

Q · 海外で承認された再生医療の製品は、日本でもすぐに使えるようになるの?

緊急性と政令指定国での承認がそろえば審査を一部省いて承認できる

薬機法第23条の60により、疾病のまん延などを防ぐため緊急に使用が必要で他に適当な方法がなく、かつ日本と同等の承認制度を持つ政令指定国で販売等が認められている再生医療等製品であれば、厚生労働大臣は薬事審議会の意見を聴いたうえで、通常承認(第23条の25)の審査要件の一部によらず承認できます。ただし海外で承認済みというだけでは足りず、承認後には副作用報告などの義務が課されることがあります。

解説

日本で再生医療等製品を売るには、通常は厚生労働大臣の承認を受けるまでに長い審査が必要である。本条はその審査を大幅に短縮できる「非常口」を定めている。使える条件は二つそろったときだけである。第一に、命や健康に重大な影響を与えかねない病気のまん延などを防ぐため、今すぐ使う必要があり、ほかに適当な方法がないこと。第二に、日本と同等の審査制度を持つ外国(政令で指定された国に限る)で、すでに販売が認められていること。この二つを満たせば、大臣は薬事審議会(厚生労働大臣の諮問を受ける専門家会議)の意見を聴いたうえで、通常求められる審査資料や調査の一部を省いて承認できる。代わりに大臣は、承認を受けた企業に副作用などの報告義務を課すことができる。押さえるべき点は、特例承認は「安全性が確認された」という意味ではなく、「確認しきれていないリスクを引き受けてでも急ぐ」という判断だということだ。医薬品では新型コロナワクチンの特例承認(第14条の3)が同じ仕組みで出ている。承認の形式は同じでも、その裏にあるデータの厚みはまったく違う。

法的な位置づけ

薬機法第23条の60は、再生医療等製品の特例承認を定める規定である。疾病のまん延等を防ぐため緊急に使用が必要で代替手段がなく、かつ同等の承認制度を有する政令指定国で販売等が認められている製品について、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴き、通常承認の審査要件の一部によらず承認を与えることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1再生医療等製品の特例承認とは?

緊急に必要で代替手段がなく、政令指定国で販売等が認められた再生医療等製品を、通常の審査要件の一部によらず承認する制度です(薬機法第23条の60)。

Q2特例承認の要件は何ですか?

①疾病のまん延等を防ぐため緊急に使用が必要で他に適当な方法がないこと、②政令指定国で販売等が認められていること。この二つを両方満たす必要があります。

Q3特例承認の対象になる外国はどこ?

日本と同等の水準の承認制度を持つ国として政令で定める国に限られます。どの国でも海外承認があればよいわけではありません。

Q4特例承認に薬事審議会の意見は必要?

必要です。厚生労働大臣は薬事審議会の意見を聴いたうえで承認します。審査要件の一部は省けますが、専門家の意見を聴く手続は残されています。

Q5特例承認を受けた企業にはどんな義務がある?

保健衛生上の危害防止のため必要なとき、大臣は副作用が疑われる疾病・障害・死亡の報告など、政令で定める措置を講じる義務を課すことができます(第3項)。

Q6特例承認はパンデミックのときだけ使える?

条文は「疾病のまん延その他の健康被害の拡大」を防ぐための緊急使用としており、感染症のまん延が典型例です。適用範囲は緊急性と代替手段の欠如で判断されます。

Q7特例承認された製品が取り消されることはある?

特例承認も第23条の25の承認なので、薬機法の一般規定による承認の取消しや変更命令の対象になりえます。承認後の報告内容が判断材料になります。

Q8特例承認は違法な審査の手抜きではないの?

違法ではありません。国会が法律で定めた例外の承認経路です。審査要件の一部を省ける範囲は条文で特定され、薬事審議会への意見聴取も残されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特例承認って、ちゃんと治験やってないってことですか?

治験をしていないという意味ではありません。外国での承認を前提に、日本の承認で通常求められる審査資料や調査の一部を省けるという仕組みです(本条1項)。その代わり大臣は承認後に副作用報告などの義務を課せます(同3項)。実務のポイント:審査報告書はPMDAのサイトで公開されます。国内データがどこまであるかは、報道ではなく報告書で確認するのが確実です

Q2特例承認の製品で副作用が出たら、国は何もしてくれないの?

副作用や感染などによる被害には、PMDAの救済制度があり、再生医療等製品も対象です。ただし対象外になる場合や請求期限があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:救済の請求には医師の診断書と投与の証明が必要です。転院や閉院で記録を集められなくなる前に、早めに写しを確保しておくのが最大の防御になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特例承認は国のお墨付きだから通常承認と同じくらい安全だ」と思われがちだが、実際は逆方向の判断である。国内の審査資料や調査の一部を省く代わりに、承認後に副作用報告などの義務を課して監視する仕組みだ。承認時点で分かっていることは、通常承認より少ない
  • 海外で承認されていれば自動的に日本でも使えると思っていないだろうか。問題はそこではない。対象になるのは政令で指定された国の承認に限られ、しかも「緊急の必要性」と「他に適当な方法がないこと」の両方が必要になる。外国で承認されたことは入場券の半分にすぎない
  • 特例承認が話題になるのは感染症の流行時だけで、自分には無関係と思われがちだ。しかし患者の側から見ると、承認の経路は、投与前の説明で何を質問すべきか、副作用が出たときに何を記録すべきかを左右する。知らなければ質問する機会そのものを逃す
比較の観点この条文ほかの条文
使われる場面第23条の60(特例承認):疾病のまん延等への緊急対応で、他に適当な方法がない場合第23条の25(通常承認):平時の標準的な承認
第23条の26(条件及び期限付承認):品質が均質でないなど再生医療等製品の特性から、有効性が推定される段階での早期承認
外国での承認政令指定国で販売等が認められていることが必須要件ではない
要件ではない
審査資料・調査第23条の25第2項・第5項・第6項・第12項の規定にかかわらず承認できる所定の資料提出と調査をすべて経る
有効性の推定と安全性の確認を前提に、条件と期限を付けて承認
承認後の手当て副作用等の報告など政令で定める措置の義務を課すことができる(第3項)通常の市販後安全対策
期限内に改めて承認申請が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第48條之2・再生醫療製劑條例

台湾は緊急時に中央衛生主管機関が特定薬物の製造・輸入を専案で核准できる。外国承認を明文の要件とする日本の二要件構造とは設計が異なる

韓国
공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법

韓国は公衆衛生危機に対応する医療製品の緊急使用承認を特別法で定める。再生医療分野は別途 첨단재생바이오법 が規律する

ドイツ
AMG § 79・Verordnung (EG) Nr. 1394/2007

ドイツでは細胞・遺伝子治療製品(ATMP)の承認は主に EU レベルで行われ、危機時の例外は AMG § 79が担う

アメリカ
FD&C Act § 564(Emergency Use Authorization)

米国の EUA は公衆衛生上の緊急事態宣言を前提とし、外国承認を要件としない。日本の特例承認は外国承認への依拠を入口に置く点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しい感染症が流行し、海外で承認された細胞治療製品が日本でもわずか数週間で使えるようになった。家族が投与を勧められたとき、あなたはどう確かめればいい? 添付文書と医療機関からの説明で「特例承認」の文字を確認し、国内の臨床データがどこまであるのかを質問する。それが最初の一手になる
  • あなたは外資系バイオ企業の薬事担当者。本国のFDA承認を足がかりに特例承認を狙っている。ところが承認を受けた瞬間から、第3項に基づく副作用報告義務が始まる。報告体制が整っていない状態で承認を取るのは、ブレーキなしで高速道路に乗るのと同じである
  • 特例承認品を投与された患者に重い副作用が出た。主治医は「国が承認したものだから」と言う。だが承認の有無と、製造販売業者の責任や救済制度の利用は別の問題である
  • 株式市場で「特例承認申請へ」というニュースが流れ、関連銘柄が急騰した。政令で指定された国での販売実績がなければ、そもそも入口に立てない。見出しだけで買う前に、この二条件を確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投与された製品名、ロット番号、投与日、症状が出た経過を記録し、診療録の写しを請求する2. 主治医に副作用の疑いとして報告を依頼する。患者本人もPMDA(医薬品医療機器総合機構)の患者副作用報告窓口から報告できる3. PMDAの副作用被害救済制度で、再生医療等製品が対象になるかを確認する4. 救済制度とは別に、製造物責任法や民法による損害賠償請求ができないか、医療事件に強い弁護士に相談する

訴えられた側:1. 承認を受けた企業は、第3項に基づいて課された報告義務などの措置の内容と期限を社内に一覧化する2. 副作用の疑いがある情報は、因果関係が不明な段階でも集めて評価し、報告の要否を判断した記録を残す3. 条件や期限が付いている場合は、期限内に追加データを提出する計画を立てる4. 行政指導を受けた段階で、薬事分野に強い弁護士に相談し、承認取消しなどに発展するリスクに備える

時効(請求できる期限):特例承認そのものに患者が主張するための時効はない。損害賠償は、製造物責任法では損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年である。民法の不法行為では生命・身体の侵害は知った時から5年、行為時から20年である。副作用被害救済の請求期限は給付の種類ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)で再生医療等製品の規制枠組みが新設され、法律名も現行名に改められた。再生医療等製品の特例承認制度もこの枠組みで整備された(2014年11月施行)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:審議会の再編により、意見聴取先が薬事・食品衛生審議会から薬事審議会に改められた(条番号の変遷を含め、現行効力は e-Gov で要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›