医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の4(医療機器等外国製造業者の登録)
- 外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録については、前条第二項(第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
医療機器等外国製造業者の登録とは何ですか?
定義医療機器等外国製造業者の登録とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4に定められた規定で、「外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4(医療機器等外国製造業者の登録)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4の条文原文は「外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_2_4