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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の30(準用)

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  1. 再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十五第十五項及び第二十三条の二十七(第四項及び第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30に定められた規定で、「再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30の条文原文は「再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30は第六章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の29です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の31です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医薬品医療機器等法23条の30は、政令指定の再生医療等製品の再審査で、確認・調査をPMDAに行わせる規定。この場合、使用成績等の報告先もPMDAとなる。

Q · 再生医療等製品の使用成績の報告は、厚労省とPMDAのどちらに出せばいいの?

政令指定品目で機構が確認するならPMDAに出す

医薬品医療機器等法第23条の30第2項により、政令で定める再生医療等製品について機構(PMDA)に再審査の確認を行わせることとした場合、使用成績等の報告は同法第23条の29の規定にかかわらずPMDAに提出します。PMDAは報告を受けると、厚生労働省令に従い厚生労働大臣に通知します。対象品目や技術的読替えは政令で定められるため、施行令と通知で自社製品が該当するかを確認する必要があります。

解説

条文を読むと、準用と読替えばかりで、何を定めているのか分かりにくい。しかし中身はかなり実務的だ。再生医療等製品は、承認を受けたら終わりではない。一定期間の使用成績を集めて、改めて審査を受ける必要がある。これが前条(23条の29)の再審査である。本条は、そのうち政令で定める製品について、資料の確認と調査を国ではなく独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行わせる仕組みを、承認審査のルール(23条の27)を借りて組み立てている。見落とされやすいのが第2項だ。PMDAが確認を担当することになった製品では、使用成績の報告の宛先が厚生労働大臣からPMDAに変わる。報告はPMDAに出し、PMDAが大臣に通知する。宛先を誤ると、法律が求める報告をしたと認められないおそれがある。再生医療ベンチャーの薬事担当者にとって、報告先の確認は形式的な作業にとどまらず、承認を維持するための前提になる。

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法第23条の30は、政令で定める再生医療等製品の再審査について、申請、資料の確認及び調査に第23条の25第15項及び第23条の27(第4項・第5項を除く)を準用し、機構が確認を行う場合には使用成績等の報告先を独立行政法人医薬品医療機器総合機構とする旨を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.政令指定品目かどうかを確認する 医薬品医療機器等法施行令と厚生労働省・PMDAの告示・通知を確認し、自社の再生医療等製品が第23条の30の政令指定品目に当たるか、機構に確認を行わせる対象かを特定する
  2. 2.報告先を社内手順書に反映する 指定品目であれば、使用成績等の報告先をPMDAと明記するよう社内手順書・様式・医療機関との契約書を改訂し、旧来の「厚労省宛て」の記載を残さない
  3. 3.使用成績等をPMDAに報告する 厚生労働省令で定める時期に、使用成績等の報告をPMDAに提出する。提出日と受付の記録を保存し、PMDAから大臣への通知が行われる前提で社内の管理台帳を更新する
  4. 4.再審査申請と調査に備える 再審査期間満了後の申請に向け、PMDAの対面助言で重視される資料をすり合わせ、各医療機関の症例記録と原資料の対応関係を整えて書面・実地の調査に備える

よくある質問 AI による整理

Q1再生医療等製品の再審査とは?

承認後の一定期間に集めた使用成績等をもとに、有効性・安全性を改めて確認する手続です。医薬品医療機器等法第23条の29が本体規定で、第23条の30が機構による実施を定めます。

Q2PMDAとは何をする機関ですか?

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の略称です。医薬品・医療機器・再生医療等製品の承認審査や再審査の資料確認・調査など、審査実務を担う機関です。

Q3使用成績等の報告はどこに出す?

原則は厚生労働大臣宛てですが、政令指定品目で機構に確認を行わせる場合は、第23条の30第2項によりPMDAに提出します。

Q4報告先を間違えたら違法になる?

法律が指定した宛先に出していないため、法定の報告をしたと認められないおそれがあります。気づいた時点で正しい宛先に速やかに提出し直すことが重要です。

Q5再審査の調査はどのように行われる?

申請資料が信頼性の基準に適合しているかが調査されます。書面による確認に加え、医療機関等での実地調査が行われることもあります。

Q6動物用の再生医療等製品も対象?

対象外です。第23条の30第1項は「専ら動物のために使用されることが目的とされているもの」を明示的に除いています。

Q7PMDAは報告を受けたあと何をする?

厚生労働省令で定めるところにより、報告を受けた旨を厚生労働大臣に通知します(第23条の30第2項後段)。大臣への報告は機構経由で伝わる仕組みです。

Q8準用条文の技術的読替えはどこで確認できる?

第23条の30第1項後段が読替えを政令に委ねているため、医薬品医療機器等法施行令を確認します。条文だけでは具体的な読替え内容は分かりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの製品にPMDAへの報告ルールが適用されるかどうか、どうやって確かめればいいですか?

本条第1項は、対象を「政令で定めるもの」に限っています。医薬品医療機器等法施行令で対象品目を確認し、あわせて機構に確認を行わせる旨の告示・通知を確認します(第2項、23条の27第1項準用)。実務のポイント:条文だけ読んでも分かりません。PMDAの窓口で品目ごとの担当部署を最初に聞いておくと、以後のやり取りの宛先の誤りを防げます

Q2条件及び期限付承認の製品は、再審査に通らなかったらどうなりますか?

条件及び期限付承認は、期限内に改めて承認申請をすることが前提です(23条の26)。有効性・安全性を示せなければ、本承認は得られません。その際の資料確認や調査は、本条と同じようにPMDAが実務を担う場合があります。実務のポイント:審査の場では、承認時点の症例数の少なさが後になって問題になります。期限付承認の段階で、市販後の比較データをどう集めるかを設計しておいた企業ほど、再申請で苦労していません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「承認を取れば市場に出せるし、あとは売るだけ」と考えがちだが、再生医療等製品には承認後の再審査が控えている。条件及び期限付承認の製品では、期限内に有効性を改めて示せなければ市場から退くことになる。承認はスタート地点にすぎない
  • 「報告は規制当局に出せばよく、厚労省でもPMDAでも同じ」という理解は、制度を一つの窓口として見ている。法律上は宛先が条文で指定されている。第2項は「同項の規定にかかわらず」と明記して、報告先をPMDAに付け替えている。会社から見れば同じ役所でも、法律から見れば別の主体だ
  • 「準用条文は読まなくてよい」という前提は危うい。本条は23条の27のうち第4項と第5項を除外し、細かな読替えを政令に委ねている。条文だけでは全体像が分からず、施行令まで読まないと、自社製品にどの手続が適用されるか判断できない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第23条の30:政令指定品目の再審査を機構に実施させる特則第23条の29:再生医療等製品の再審査の本体規定
第23条の27:承認審査を機構に行わせる規定(準用元)
使用成績等の報告先機構が確認を行う場合はPMDA(機構から大臣へ通知)原則として厚生労働大臣
承認審査の手続であり、再審査の報告は直接規律しない
対象範囲政令で定める再生医療等製品(専ら動物用を除く)再審査の対象となる再生医療等製品全般
政令で定める再生医療等製品の承認審査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
再生醫療製劑條例・藥事法

台湾は2024年に再生医療製剤の専用条例を制定し、有条件・期限付きの許可と市販後の監視を制度化した。審査実務を専門機関に委ねる構造は日本と比較可能

韓国
첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률

韓国は2019年に先端再生バイオ法を制定し、先端バイオ医薬品の市販後管理を強化。審査は食品医薬品安全処が担う

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1394/2007

EUでは先端医療医薬品(ATMP)は中央承認手続でEMAの先端医療委員会(CAT)が評価に関与し、承認後の安全性・有効性フォローアップが求められる

アメリカ
21 U.S.C. § 356(g)(RMAT)

米国は再生医療先端治療(RMAT)指定で開発を迅速化し、迅速承認の場合は市販後の確認試験を求める。審査はFDAのCBERが担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 細胞製品の承認を取ったばかりのスタートアップで、薬事担当は一人だけ。前任者のメモには「使用成績は厚労省へ報告」と書いてある。その製品が政令指定品目で、確認をPMDAが担当しているなら、提出先はPMDAになる。まず政令の品目リストを確認する必要がある
  • 再審査期間が終わり、申請の期限が三か月後に迫っている(期限は最新の改正状況をご確認ください)。症例データの信頼性を裏付ける記録が一部の施設で欠けていることが分かった。どうなるのか。本条が準用する調査では、書面だけでなく実地で原資料まで確認される。今から施設ごとにSDV(原資料との照合)の記録を揃え直すしかない
  • 投資家から「条件及び期限付承認の製品は、本承認まで行けるのか」と聞かれた。答えるには、再審査と再申請で誰が何を確認するのかを説明する必要がある。審査の実務を担うのはPMDAだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社製品が本条の政令指定品目に当たるか、施行令と厚労省・PMDAの通知で確認する2. 指定品目なら、使用成績等の報告はPMDAに提出する体制を作る3. 実地調査に備え、各医療機関の症例記録と原資料の対応関係を常に揃えておく4. 解釈に迷ったら、PMDAの相談制度を使って事前に確認する

訴えられた側:報告の遅延や宛先の誤りを指摘された場合は、1. 事実関係と提出日の記録をすぐに整理する2. 正しい宛先に速やかに提出し直し、経緯書を添える3. 原因(手順書の古い記載など)を特定し、是正措置を文書にまとめる4. 業務改善命令や承認の取消しなどに発展しうるため、薬事に詳しい弁護士と早めに協議する

時効(請求できる期限):再審査の申請は、再審査期間が満了した後、厚生労働省令で定める期間内に行う(医薬品の再審査では満了後3か月以内。再生医療等製品についても最新の改正状況をご確認ください)。使用成績等の報告は、厚生労働省令で定める時期に行う必要がある。特定の消滅時効はない

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(平成26年(2014年)施行) 薬事法から医薬品医療機器等法への改正で、再生医療等製品の章が設けられた際に置かれたとみられる。その後の項番号の変動を含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名が医薬品医療機器等法に改められ、再生医療等製品の章が創設された(平成26年(2014年)施行)。本条もこの枠組みの中に置かれたとみられる。その後の項番号の変動は要検証

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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