医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の9(一般用医薬品の販売に従事する者)
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- 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。
- 一第一類医薬品薬剤師
- 二第二類医薬品及び第三類医薬品薬剤師又は登録販売者
この条文の基本情報
一般用医薬品の販売に従事する者とは何ですか?
定義一般用医薬品の販売に従事する者とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9に定められた規定で、「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9(一般用医薬品の販売に従事する者)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9の条文原文は「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/36_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法36条の9は、第一類医薬品は薬剤師のみ、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売すると定める。無資格の従業員は市販薬を販売できない。
Q · 薬剤師がいない時間だと、ロキソニンSが買えないのはなぜ?
第一類医薬品は薬剤師しか販売できないため
薬機法36条の9は、第一類医薬品を販売・授与できる者を薬剤師に限定しています。ロキソニンSのような第一類医薬品は、店長であっても薬剤師でなければ販売できず、薬剤師が不在の時間帯は売場を閉鎖して運用します。一方、第二類・第三類医薬品は登録販売者も販売できるため、同じ時間帯でも症状を伝えれば代わりになる製品を相談できます。ネット販売でも、第一類医薬品には薬剤師による対応が必要です。
解説
深夜のドラッグストアで、ロキソニンSの棚にだけシャッターが下りている。在庫切れではない。店にいる薬剤師の人数がゼロだからである。本条は、一般用医薬品(処方箋なしで買える市販薬)を誰がレジで渡してよいかをリスクの高さで分けている。第一類医薬品を販売・授与できるのは薬剤師だけである。第二類・第三類医薬品は、薬剤師か登録販売者(都道府県の試験に合格して登録を受けた、市販薬販売の専門資格者)が扱う。レジに立っているのがアルバイトの一般従事者なら、市販薬を「販売する者」にはなれない。名札で肩書きを区別することが省令で義務付けられているのもそのためだ。この仕組みを知っていれば、胸の名札を一目見るだけで、目の前の相手に副作用や飲み合わせを聞いてよいのか、薬剤師を呼んでもらうべきなのかが分かる。薬箱の外箱に小さく印刷された「第1類」「第②類」の表示は、パッケージデザインの一部ではない。誰の手を通すべきかを指定する、法律上の指示である。
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第36条の9は、一般用医薬品の販売従事者を定める規定である。薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者に対し、厚生労働省令の定めに従い、第一類医薬品は薬剤師に、第二類医薬品及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させる義務を課す。リスク区分に応じて販売資格を段階づける制度である。
よくある質問 AI による整理
Q1第一類医薬品は薬剤師がいない時間に買えない?
買えません。薬機法36条の9により第一類医薬品の販売は薬剤師に限られるため、薬剤師が不在の時間帯は売場を閉鎖して販売を止めます。
Q2登録販売者が第一類医薬品を売ったら違法?
違法です。登録販売者が扱えるのは第二類・第三類医薬品までです。第一類医薬品を販売させた事業者は、行政処分の対象になり得ます。
Q3コンビニで風邪薬を買えるのはなぜ?
店舗販売業の許可を受け、登録販売者が勤務している時間帯であれば、コンビニでも第二類・第三類医薬品を販売できるためです。
Q4置き薬(配置薬)も薬機法36条の9の対象?
対象です。本条は配置販売業者も義務主体として明記しています。配置する一般用医薬品の区分に応じて、薬剤師又は登録販売者が販売を担います。
Q5薬剤師不在で第一類医薬品を売ったらどうなる?
保健所による指導や改善命令の対象となり、悪質な場合は業務停止や許可取消(薬機法75条)に進むおそれがあります。販売した従業員個人ではなく、事業者の体制が問われます。
Q6第三類医薬品は誰でも売れる?
誰でも売れるわけではありません。第三類医薬品も、販売できるのは薬剤師か登録販売者に限られます。アルバイトの一般従事者が単独で販売することはできません。
Q7研修中の登録販売者は薬を販売できる?
販売できます。ただし省令により、薬剤師又は一人前の登録販売者による管理・指導のもとでの従事に限られます。名札には研修中である旨の表示が必要です。
Q8薬剤師と登録販売者の見分け方は?
胸の名札で見分けます。省令により資格の区別を名札に表示する義務があり、白衣の有無は判断材料になりません。迷ったら資格を直接尋ねて構いません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録販売者と薬剤師って、実際何が違うんですか?
扱える範囲が違う。本条により、第一類医薬品は薬剤師しか販売できない。登録販売者が扱えるのは第二類・第三類までである。さらに第一類では、薬剤師が書面などを使って情報を提供する義務がある(36条の10)。実務のポイント:市販薬の大半は第二類・第三類なので、日常の相談の多くは登録販売者で足りる。ただし持病がある人や処方薬を飲んでいる人は、区分に関係なく薬剤師を指名したほうが確実だ
Q2ネット通販で第一類の薬を買うとき、何を確認すればいいですか?
注文時に年齢、症状、服用中の薬などを確認する質問があるか、薬剤師から情報提供を受けられるかを見る。本条と36条の10は、ネット上でも薬剤師による販売と情報提供を求めている。実務のポイント:適法な販売サイトには、許可を受けた実店舗の名称や薬剤師の氏名などが表示されている。厚生労働省は届出済みのサイトの一覧も公開しているので、買う前に照合すれば偽サイトの大半は避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「白衣を着てレジに立っている人は、みんな薬の専門家だ」と思われがちだが、白衣に法的な意味はない。意味を持つのは名札の肩書きだけだ。薬剤師、登録販売者、一般従事者の区別は省令で表示が義務付けられている。白衣を着た一般従事者に副作用を相談しても、その人には答える資格も責任もない
- 第一類医薬品が買えなかったとき、多くの人は店の融通が利かないと感じる。だが問うべきは「なぜ売ってくれないのか」ではない。「なぜ同じ有効成分を含む第二類の製品が存在するのか」である。多くの有効成分は用量や配合によって区分が変わる。登録販売者に症状を伝えて代替品を選んでもらうのが、深夜の正攻法だ
- ネット通販なら人を介さずに買えるので本条は関係ない、というのは運営側の目線でしかない。法律から見ると、画面の向こうでも販売させる者の要件は同じだ。第一類なら薬剤師が確認し、情報を提供しなければならない。確認のステップを省いた通販サイトを選んだ時点で、副作用が出たときに頼れる相手を自分で捨てていることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 36条の9:一般用医薬品(第一類〜第三類)の販売従事者 | 36条の5:要指導医薬品の販売従事者 36条の10:一般用医薬品の区分ごとの情報提供義務 |
| 販売・対応できる者 | 第一類=薬剤師、第二類・第三類=薬剤師又は登録販売者 | 薬剤師のみ 第一類=薬剤師による情報提供、第二類=薬剤師又は登録販売者による情報提供(努力義務) |
| 義務主体 | 薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者 | 薬局開設者・店舗販売業者 薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者 |
| 消費者から見たポイント | 誰の手で売られるか(名札の資格) | 原則として薬剤師による対面での指導が前提 どこまで説明を受けられるか(書面等による情報提供) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は販売業者ごとに専任の薬剤師(または薬剤生)による駐店管理を求める仕組みで、日本の登録販売者に相当する中間資格はない。
韓国は医薬品販売を原則として薬局に限定し、コンビニ等では登録を受けた安全常備医薬品に限って販売を認める。
ドイツは薬局販売義務を原則とする。自由販売可能な医薬品の小売のみ、専門知識(Sachkenntnis)を持つ者を置けば薬局外でも販売できる。
米国は処方薬と OTC を二分するのみで、OTC はスーパー等で資格者なしに販売できる。販売者の資格による段階規制はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 午後11時、子どもの熱が下がらないので解熱剤を買いに走ったら、目当ての第一類医薬品の棚が閉鎖されていた。店員は「薬剤師が帰ったので売れません」と言う。店員の不親切ではなく本条の要求である。第二類の解熱鎮痛薬なら登録販売者から買えるので、成分と用量をその場で相談すればよい
- あなたがドラッグストアの店長だとする。薬剤師が急病で欠勤したが、売上を落としたくないので登録販売者に「今日だけ第一類も頼む」と指示した。その一言で、店舗販売業の許可そのものが危うくなる
- 名札に「登録販売者(研修中)」とある店員から、胃薬の飲み合わせについて説明を受けた。この説明は信用してよいのだろうか。研修中の者は、一人前の登録販売者または薬剤師の管理・指導のもとでしか販売に従事できない。不安なら、指導役を呼んでもらうよう頼んでかまわない
- もし通販サイトで第一類医薬品を注文したのに、薬剤師からの確認メールもチャット対応も一切なく商品だけが届いたら? その販売は、薬剤師による販売・情報提供という本条と36条の10の要求を満たしていない疑いがある
- 保健所の立入検査が3日後に迫った。勤務シフト表を見返すと、第一類医薬品の販売記録がある時間帯に、薬剤師の勤務が記録されていない日が何日もある。いま手元にある勤務記録と販売記録の整合性こそが、指導で済むか処分に進むかの分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した医薬品の外箱、レシート、説明を受けた店員の名札の肩書きをスマホで記録しておく2. 副作用が疑われたら使用をやめて受診し、受診時に市販薬を使ったことを医師に伝える3. 資格のない者から第一類医薬品を買わされたり、説明がなかったりした場合は、店舗所在地の保健所(薬務担当課)に情報提供する4. 健康被害が重い場合は、医薬品副作用被害救済制度の請求を検討する
訴えられた側:1. 資格者ごとの勤務時間と、区分ごとの販売可能時間が一致しているかを直ちに照合する2. 薬剤師がいない時間帯は第一類医薬品の区画を物理的に閉鎖し、ネット注文の受付も止める3. 名札の区別表示と研修中登録販売者の管理体制を点検する4. 保健所の指摘には、是正計画を書面で早めに提出する。放置すれば改善命令や業務停止(75条)に進みうる。最新の改正状況をご確認ください
時効(請求できる期限):本条そのものに特有の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。人の生命・身体を侵害した不法行為による損害賠償は、損害と加害者を知った時から5年である(民法724条の2)。副作用被害救済の請求にも別途期限がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:薬事法改正で一般用医薬品のリスク区分と登録販売者制度を創設し、区分に応じた販売従事者の規定を置いた(当時は36条の5、2009年施行)。
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法及び薬剤師法の改正で要指導医薬品を新設し、一般用医薬品のネット販売ルールを整備した。これに伴い、本規定は36条の9に移った。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の7一般用医薬品の第一類から第三類への区分
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の10区分ごとの情報提供義務
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8登録販売者の試験と登録
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の5要指導医薬品の販売従事者
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条違反時の業務停止・許可取消
- 薬剤師法 第19条調剤は薬剤師の独占業務
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第16条副作用被害救済給付(現行効力を要確認)
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