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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の16(生物由来製品の製造管理者)

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  1. 第十七条第五項及び第十項並びに第二十三条の二の十四第五項及び第十項の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品たる生物由来製品にあつては、その製造工程のうち第二十三条の二の三第一項に規定する設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。)ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならない。
  2. 2.前項に規定する生物由来製品の製造を管理する者については、第七条第四項及び第八条第一項の規定を準用する。この場合において、第七条第四項中「その薬局の所在地の都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

生物由来製品の製造管理者とは何ですか?

定義生物由来製品の製造管理者とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16に定められた規定で、「第十七条第五項及び第十項並びに第二十三条の二の十四第五項及び第十項の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16(生物由来製品の製造管理者)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16の条文原文は「第十七条第五項及び第十項並びに第二十三条の二の十四第五項及び第十項の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16は第十二章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の15です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の17です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法68条の17は、生物由来製品の製造所ごとに、厚生労働大臣の承認を受けた医師や細菌学的知識を有する技術者を製造管理者として置くことを義務づける規定。

Q · ワクチンや血液製剤の工場では、責任者を国が一人ずつ承認しているって本当?

本当です。製造所ごとに厚生労働大臣の承認が必要です

薬機法第68条の17により、生物由来製品の製造業者は、自ら大臣承認を受けて実地に管理する場合を除き、製造所ごとに厚生労働大臣の承認を受けた医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を製造管理者として置かなければなりません。通常の医薬品の製造管理者に関する第17条の原則は外れます。さらに同条第2項により、この管理者は大臣の許可なくほかの場所で薬事の実務に従事できず、従業者の監督や構造設備の管理についても注意義務を負います。

解説

ワクチン、血液製剤、豚や牛の組織を使った医療機器。こうした生物由来製品を作る工場には、国の目がもう一段深く入っている。普通の医薬品工場なら、製造管理者(工場の品質を現場で見張る責任者)は薬剤師を置けば足りる。ところが生物由来製品では、その仕組みがいったん外される。製造所ごとに医師や細菌学の知識を持つ者などの技術者を置き、しかもその人選そのものに厚生労働大臣の承認(国が個別に審査して許可する手続)が要る。都道府県知事ではなく国が直接、人物を審査するのである。理由ははっきりしている。ウイルスやプリオン(狂牛病の原因とされるたんぱく質)は、完成品の検査だけでは見つけきれないことがある。安全を最後に支えるのは、原料から出荷までを見張る一人の目だ。さらに第2項で、この管理者は大臣の許可なしにほかの薬事の仕事を兼ねることができず、従業員の監督や設備の管理にも法律上の注意義務を負う。あなたが製薬・バイオ企業で働く人、投資家、あるいは治療を受ける患者であっても、製品の安全が一人の承認済みの人物にかかっているという構造を知っておけば、見るべき場所が変わる。

法的な位置づけ

薬機法第68条の17は、生物由来製品の製造管理者に関する特則である。生物由来製品の製造業者は、自ら大臣承認を受けて製造を実地に管理する場合を除き、製造所ごとに厚生労働大臣の承認を受けた医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならず、当該管理者には同法第7条第4項及び第8条第1項が準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1生物由来製品とは何ですか?

人その他の生物(植物を除く)に由来する原料・材料で作られる医薬品や医療機器などのうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定したものです(薬機法2条10項)。

Q2生物由来製品の製造管理者の承認は誰が出しますか?

厚生労働大臣です。通常の医薬品の製造所と違い、生物由来製品では国が製造所ごとに管理者となる人物を承認します(薬機法68条の17第1項)。

Q3製造管理者がいないまま生物由来製品を製造したら違法?

承認を受けた管理者を置かずに製造すれば本条違反となり、業務停止や許可取消しなどの行政処分の対象になりえます。承認は製造開始前に確保する必要があります。

Q4医療機器の製造所もすべて製造管理者の承認が必要?

医療機器・体外診断用医薬品である生物由来製品では、設計、組立て、滅菌など厚生労働省令で定める工程を行う製造所に限って対象となります。

Q5製造業者の社長が自分で管理者になれますか?

条文上、製造業者が厚生労働大臣の承認を受けて自ら製造を実地に管理する方法も認められています。ただしこの場合も大臣の承認が必要です。

Q6特定生物由来製品と生物由来製品の違いは?

特定生物由来製品は、生物由来製品のうち販売後も危害の発生・拡大防止の措置が特に必要なもので、血液製剤などが典型です。記録保存などの規制がより重くなります。

Q7製造管理者の注意義務には何が含まれますか?

準用される第8条第1項により、製造所で働く従業者の監督、構造設備や物品の管理、その他業務について保健衛生上支障が生じないよう必要な注意をする義務を負います。

Q8製造管理者の兼業に許可を出すのは知事?大臣?

厚生労働大臣です。第7条第4項の「都道府県知事」は、本条第2項の読み替えにより「厚生労働大臣」とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1製造管理者って、薬剤師の資格があれば誰でもなれるんじゃないの?

生物由来製品では違う。本条第1項は第17条の原則にかかわらず、医師や細菌学の知識を持つ者などの技術者を、厚生労働大臣の承認を受けて置くよう求めている。資格の名前ではなく、その製品を管理できる専門性を国が個別に審査する。実務のポイント:承認は人と製造所の組合せで与えられるため、優秀な管理者はその会社の生産能力そのものに当たる。引き抜きは実質的に競合他社のラインを止める手段になりうるので、大手ほど後任候補を静かに育てている

Q2製造管理者が副業するのって、そんなにまずいんですか?

第2項が準用する第7条第4項により、管理者は厚生労働大臣の許可なく、ほかの場所で薬事に関する実務に従事できない。管理に専念させ、責任の所在をぼやかさないための規定である。実務のポイント:禁じられているのは薬事の実務であって、仕事すべてではない。大学での講義や学会活動などが該当するかは内容次第で判断が分かれうるため、引き受ける前に社内の薬事部門を通じて確認しておくのが無難である

Q3生物由来製品で感染したかもって、何年もたってから分かっても追跡できる?

記録保存の義務が長いため、追跡できる可能性がある。特定生物由来製品では、製造販売業者などが30年、医療機関が使用記録を20年保存する仕組みとされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:患者本人が病院に使用記録の開示を求めれば、ロット番号から製造所までたどれる。訴訟を考える前に、まずこの記録を確保するのが最短ルートである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「製薬工場の責任者は薬剤師がなるもの」というのが一般的な理解だが、生物由来製品では第17条の原則がいったん外される。医師や細菌学の知識を持つ者など、製品の性質に応じた技術者を国が個別に承認する仕組みで、資格の名前よりも中身の専門性が問われる
  • 承認制であることは知っていても、その重さを軽く見る企業は多い。承認は会社でも工場でもなく、製造所ごとの特定の人物に対して与えられる。人が替われば手続もやり直しになり、退職や病気は即座に出荷リスクへ変わる。経営者から見れば人事の問題でも、法律から見れば製造体制そのものの問題である
  • 「バイオ製品で事故が起きたら、責任を負うのは現場の管理者個人だろう」という問いの立て方は的を外している。管理者には従業員の監督や設備の管理について注意義務があるが、民事で被害者が請求する主な相手は製造業者・製造販売業者であり、製造物責任法や被害救済制度が別に用意されている。個人の責任を探すより、制度の中で誰に何を請求できるかを先に考えるほうがよい
比較の観点この条文ほかの条文
対象68条の17:生物由来製品の製造所17条(第5項・第10項):医薬品・医薬部外品・化粧品の製造所
23条の2の14(第5項・第10項):医療機器・体外診断用医薬品の製造所
管理者の要件医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者で、厚生労働大臣の承認を受けた者医薬品は薬剤師を軸とする原則規定
医療機器等の区分に応じた責任技術者等の原則規定
関係の性質17条・23条の2の14の該当項に「かかわらず」適用される特則一般原則(生物由来製品には本条が優先)
一般原則(生物由来製品には本条が優先)
兼業制限の許可権者厚生労働大臣(7条4項を読み替えて準用)7条4項:薬局の管理者は所在地の都道府県知事
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第29条

台湾では製薬業者に専任薬剤師の駐廠監製を求める。日本の本条のように生物由来製品の管理者を国が個別承認する特則とは構造が異なる

ドイツ
AMG §§ 14, 15

製造許可の要件として sachkundige Person の設置を求め、その専門知識要件を法定する。製品類型に応じた要件を置く点は本条と発想が近い

アメリカ
42 U.S.C. § 262、21 CFR Part 600

生物製剤はライセンス制で FDA が製造施設と工程を審査する。個人の承認ではなく施設・製品単位の規制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 再生医療やバイオ医薬のスタートアップに出資を検討している。事業計画は立派だが、工場の製造管理者の大臣承認がまだ下りていない。承認がなければ、工場があっても適法には製造を始められない。デューデリジェンスで最初に確かめるべきは設備ではなく、この承認書である
  • 工場の製造管理者が突然、競合他社に引き抜かれたら、製造ラインはどうなる? 後任を立てるにも改めて大臣承認が要る。承認手続のあいだ、出荷計画が丸ごと止まるおそれがある
  • あなたは生物由来製品の製造管理者に承認されたばかりの技術者だ。大学時代の先輩から、別の会社で週1回だけ品質の相談役をしてほしいと頼まれた。報酬もよい。しかし第2項で準用される第7条第4項により、大臣の許可なくほかの薬事の実務を兼ねることはできない。軽い気持ちで引き受ければ、あなたの承認そのものが問題になる
  • 輸血を受けた家族が、後になって感染症と診断された。病院を責める前に確かめたいのは、製剤がどの製造所で作られ、どんな管理体制だったかという記録だ。記録保存の義務は長期に及ぶので、時間がたっていても、たどれる可能性は残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 使用した製品名とロット番号を医療機関に確認し、カルテや使用記録の写しを請求する2. 医薬品医療機器総合機構(PMDA)の生物由来製品感染等被害救済制度の対象かを確認する。訴訟より早く給付を受けられることがある3. 製造業者や製造販売業者への民事請求は製造物責任法3条を軸に検討し、製造所の管理体制に問題がなかったかは記録開示や行政への情報公開請求で探る

訴えられた側:1. 製造所ごとに管理者の大臣承認が有効か、兼業許可が必要な活動をしていないかを直ちに点検する2. 管理者の監督記録、構造設備の管理記録、原料の受入記録をそろえ、注意義務を果たしていたことを示せるようにする3. 管理者の退職や休職に備え、後任候補の承認申請を前もって準備しておく。違反が見つかれば許可の取消しや業務停止など行政処分(役所が直接下す決定)につながりうる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。製造物責任法による請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製品の引渡しから10年(同法5条)。被害救済制度の請求期限は給付の種類ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:薬事法改正(平成14年法律第96号)により生物由来製品に関する特例制度が創設され、製造管理者の大臣承認など製造段階の人的管理の枠組みが設けられた(条番号はその後の改正で移動)
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、医療機器等の規定が独立した章に再編された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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