医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の20の2(注意事項等情報の公表)
- 生物由来製品(厚生労働大臣が指定する生物由来製品を除く。以下この条において同じ。)の製造販売業者は、生物由来製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第六十八条の二第二項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一生物由来製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
- 二第六十八条の十九において準用する第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた生物由来製品にあつては、その基準において当該生物由来製品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
注意事項等情報の公表とは何ですか?
定義注意事項等情報の公表とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2に定められた規定で、「生物由来製品(厚生労働大臣が指定する生物由来製品を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2(注意事項等情報の公表)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2の条文原文は「生物由来製品(厚生労働大臣が指定する生物由来製品を除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2は第十二章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の21です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の20の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の20の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_20_2