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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の20(販売、製造等の禁止)

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前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

この条文の基本情報

販売、製造等の禁止とは何ですか?

定義販売、製造等の禁止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20に定められた規定で、「前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20(販売、製造等の禁止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の条文原文は「前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20は第十二章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の19です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法68条の20は、第42条第1項準用の基準に適合しない生物由来製品について、販売・貸与・授与と、その目的での製造・輸入・貯蔵・陳列を禁じる規定。

Q · 試験に合格した生物由来製品でも、原料の証明書が足りなければ出荷できないの?

出荷できない。原料や工程が基準に合わなければ違反になりうる

薬機法第68条の20は、第68条の19が準用する第42条第1項に基づく基準に適合しない生物由来製品の流通を禁じています。生物由来原料基準は原料の原産国、ドナーの適格性、不活化工程などを求めるため、最終製品の試験に合格しても基準適合を示せなければ出荷できません。禁止対象は販売だけでなく、無償の授与、貸与、販売等を目的とする製造・輸入・貯蔵・陳列にも及びます。

解説

ワクチン、血液製剤、ブタの腸から採るヘパリン、牛由来成分を使った医薬品。人や動物の体から生まれた製品には、化学合成品にはない危険がひそむ。原料そのものがウイルスやプリオンを運んでくるおそれがあるのだ。そこで厚生労働大臣は、原料の原産国、ドナーの検査、製造工程での不活化処理などを「基準」として定める(第68条の19が準用する第42条第1項)。本条は、その基準を満たさない生物由来製品を市場に出す行為を、入口から出口まで一括で禁じている。対象は販売だけではない。貸与、無償の授与、販売目的での製造・輸入・貯蔵・陳列まで含む。「まだ売っていない、倉庫に置いているだけ」でも、販売目的なら違反になりうる。製品が完成品として検査を通るかどうかでは足りず、原料の素性と工程が基準どおりかが問われる。つまり問題は最終製品を見ても分からない。その一点を押さえておくと、ロット単位の出荷判断で何を確認すべきかが一気に変わる。

法的な位置づけ

薬機法第68条の20は、生物由来製品の流通を禁止する規定である。第68条の19が準用する第42条第1項により厚生労働大臣が定めた基準に適合しない生物由来製品について、販売、貸与、授与、およびこれらを目的とする製造、輸入、貯蔵、陳列を禁止する。原料の受入れから流通までを一体として規制する。

よくある質問 AI による整理

Q1生物由来製品とは何ですか?

人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料または材料として製造される医薬品等のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものです(薬機法第2条第10項)。

Q2生物由来原料基準とは?

生物由来製品などに使う原料について、原産国、採取方法、ドナーの適格性、不活化処理などの要件を定めた厚生労働省の告示です。薬機法第42条第1項の準用が根拠です。

Q3特定生物由来製品と生物由来製品の違いは?

特定生物由来製品は、生物由来製品のうち、販売や使用の後にも感染症の発生・拡大を防ぐ措置が必要なものです。血液製剤などが代表例で、より重い管理が求められます。

Q4基準に適合しない在庫が見つかったらどうする?

該当ロットの出荷を直ちに止め、通常在庫から隔離して表示します。販売目的の貯蔵とみなされる状態を解消したうえで、回収の要否と行政への報告を検討します。

Q5無料で配るサンプルなら基準不適合でも大丈夫?

大丈夫ではありません。本条は販売だけでなく「授与」も禁止対象に含めています。対価を受け取っていないことは違反を否定する理由になりません。

Q6基準改正の前に作った在庫はそのまま売れる?

改正告示の経過措置によって扱いが変わります。経過措置の範囲は告示ごとに異なるため、告示本文を確認し、ロット単位で適用範囲を判断する必要があります。

Q7薬機法68条の20に違反したらどんな行政処分がある?

刑事罰とは別に、第70条に基づく廃棄・回収命令や、第75条に基づく業務停止命令などの行政処分を受けるおそれがあります。

Q8生物由来製品で感染症になったら救済制度はある?

医薬品医療機器総合機構(PMDA)の生物由来製品感染等被害救済制度があります。適正に使用したにもかかわらず生じた感染被害について、訴訟によらず給付を受けられる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験で全部合格してるのに、なんで出荷しちゃダメなんですか?

本条が問うのは、第68条の19が準用する第42条第1項に基づく基準への適合です。生物由来原料基準には原産国、ドナー、不活化工程など、製品を試験しても分からない要件が含まれています。実務のポイント:査察で真っ先に見られるのは、試験成績書よりも原料受入れ時の証明書ファイルです。一枚でも欠ければ説明に時間がかかり、その間は出荷が止まります

Q2違反したら、会社はどのくらいの罰を受けるんですか?

本条違反には刑事罰があり、第84条で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科とされています(第84条の該当号は要確認。最新の改正状況をご確認ください)。両罰規定により法人にも罰金が科されます。実務のポイント:実際に経営への打撃が大きいのは、刑事罰よりも回収費用と業務停止命令(第75条)です。取引先の信用を失うことが最大のコストになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最終製品の品質試験に合格していれば出荷できる」と考えがちだが、本条が照らすのは基準への適合そのものである。生物由来原料基準は原産国、採取方法、ドナー適格性、不活化工程といった製造の履歴を要求しており、製品を試験しても証明できない要素が中心にある
  • 禁止されるのは「売ること」だけと思われているが、実際の射程はずっと広い。無償の授与、貸与、そして販売目的での製造・輸入・貯蔵・陳列まで含む。違反の起点は販売よりずっと手前にある。倉庫に置いた時点で、すでに線の内側に立っている可能性がある
  • 個人が海外から自分用に生物由来製品を輸入する場合もこの条文で罰せられるのか、と心配する人がいる。だが本条が禁じる製造・輸入・貯蔵・陳列は「販売、貸与若しくは授与の目的」があるものに限られる。個人輸入は別の規制(数量制限や手続)の問題として整理するほうが正確だ。問いの立て方が違う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第68条の20:基準に適合しない生物由来製品の流通禁止(行為規制)第68条の19:第42条第1項の基準設定を生物由来製品に準用(基準の根拠)
第70条:不適合品の廃棄・回収などの行政命令(事後措置)
名宛人販売・貸与・授与や、その目的で製造・輸入・貯蔵・陳列する者基準を定める厚生労働大臣
命令を受ける製造販売業者など
違反・発動の効果刑事罰(第84条)の対象、行政処分の前提となる直接の罰則はなく、基準の内容を画定する
命令違反は別途処罰・行政処分の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法

台湾は偽薬・劣薬の概念で品質不適合品の製造・販売を規制する。生物製剤は検定制度で管理される

中国
药品管理法(2019)

中国は生物製品について販売前にロットごとの審査(批签发)を行う制度を置いている

アメリカ
42 U.S.C. § 262

米国は生物製剤を FDA の承認(BLA)制度で規制する。承認基準を満たさない生物製剤の州際流通は禁止される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 製造販売業の品質保証担当として、海外サプライヤーから届いた牛由来原料の原産国証明が一枚だけ欠けていた。出荷予定は明後日。製品の試験成績は全項目で合格している。それでも基準適合を示せない以上、出荷した瞬間に本条違反のリスクを負う
  • サンプルなら無償だから大丈夫では? 医療機関に説明会で配った生物由来製品が、後で基準不適合ロットだと判明した。本条は「授与」も禁止対象に含む。お金を受け取っていないことは言い訳にならない
  • 卸の物流センターで、回収対象ロットを通常在庫と同じ棚に置いたままにしていた。販売目的の「貯蔵」と見られれば、出荷前でも問題になる。隔離と表示を今日中に
  • 取引先の輸入代行業者から「基準の改正があったが、既存在庫はそのまま売れる」と言われた。経過措置の範囲は改正告示ごとに異なる。確認しないまま流通させれば、違反の当事者になるのはあなたの会社だ
  • 血液製剤の投与後に感染症が判明した患者の家族が、あなたに相談してきた。製品が基準に適合していたかは、製造販売業者の記録保存義務(第68条の22)で追跡できる。まず投与ロット番号を病院で確認することが出発点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 生物由来製品の投与後に感染症などが疑われたら、投与日と製品名、ロット番号を医療機関で確認し、記録として残す2. 医薬品医療機器総合機構(PMDA)の生物由来製品感染等被害救済制度の対象になるか確認する。裁判を起こさずに給付を受けられる可能性がある3. 製造販売業者の責任を問う場合は、製造物責任法第3条と民法第709条を並行して検討する。ロットの基準適合性は行政への情報公開請求や訴訟の中で争点になる

訴えられた側:1. 不適合が判明したら、該当ロットの出荷を直ちに止め、在庫を隔離して「販売目的の貯蔵」状態を解消する2. 回収に着手する場合は第68条の11に基づき都道府県知事へ報告する3. 原料受入れ時点の証明書類、工程記録、判定記録を保全し、どの段階で逸脱が生じたかを特定する。サプライヤー起因であれば、契約に基づく求償の準備も並行して進める4. 行政処分(役所があなたの会社に直接下す具体的な決定、例:業務停止命令)を見据え、早い段階で薬事に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効規定はない。刑事罰については、違反行為の終了時から公訴時効3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号、罰則条項の法定刑を前提。最新の改正状況をご確認ください)。被害者の民事請求は、損害と加害者を知った時から5年(生命・身体侵害、民法第724条の2)。製造物責任法では、知った時から5年(生命・身体侵害)、引渡しから10年(同法第5条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:薬事法改正により生物由来製品の規制枠組みが創設され、基準に適合しない生物由来製品の流通を禁じる規定の原型が設けられた。薬害エイズ・薬害肝炎への反省が背景にある
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称され、条番号が整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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