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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の2(聴聞の方法の特例)

第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法第三章第二節の規定の適用については、当該処分の名宛人の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。

この条文の基本情報

聴聞の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞の方法の特例とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2に定められた規定で、「第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2(聴聞の方法の特例)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2の条文原文は「第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_2

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