医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の2(聴聞の方法の特例)
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第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法第三章第二節の規定の適用については、当該処分の名宛人の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2に定められた規定で、「第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2(聴聞の方法の特例)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2の条文原文は「第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法76条の2は、選任製造販売業者の違反を理由に外国特例承認を取り消す場合、その選任業者を行政手続法上の聴聞の当事者とみなし、資料閲覧と意見陳述を認める規定である。
Q · 海外本社の承認取消なのに、日本の選任製造販売業者も聴聞で反論できるの?
できる。本条で聴聞の当事者とみなされる
薬機法第76条の2により、選任製造販売業者に係る事由を理由とする外国特例承認の取消し等の処分では、処分の名宛人である海外の承認取得者に加えて、その選任製造販売業者も行政手続法第15条第1項の通知を受けた者とみなされます。その結果、選任業者は自社の名前で資料閲覧(同法18条)、意見陳述や質問(同法20条)ができ、聴聞の記録は処分判断で参酌されます(同法26条)。
解説
海外メーカーが日本で医薬品や医療機器を売るには、外国特例承認という仕組みを使い、日本国内の製造販売業者を「選任製造販売業者」として指名する必要がある(薬機法19条の2など)。問題になるのは、選任製造販売業者の違反を理由に、海外メーカーの承認が取り消されそうになった場合である。取消処分の名宛人(処分を直接受ける相手)は海外メーカーだが、原因を作ったとされているのは国内の選任業者だ。本条はこの食い違いを埋めるために、選任製造販売業者を行政手続法15条1項の「通知を受けた者」、つまり聴聞(処分前に役所が本人の言い分を聞く正式な手続)の当事者とみなす。その結果、選任業者は自分の名前で意見を述べ、証拠を出し、役所が持つ資料の閲覧を求めることができる(行政手続法18条、20条)。自社が原因とされた取消の場で、弁明の機会もないまま結論を待たされる立場ではない。
法的な位置づけ
薬機法第76条の2は、外国特例承認取得者に対し、その選任製造販売業者に係る事由を理由として第75条の2の2第1項の処分をする場合に、当該選任製造販売業者を行政手続法第15条第1項の通知を受けた者とみなし、聴聞手続の当事者として扱うことを定める行政手続上の特例規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.聴聞通知の処分原因事実を精読する 聴聞通知に記載された予定される処分の内容と原因事実を一語ずつ確認し、どの時点のどの選任製造販売業者の行為が問題とされているかを特定する。選任契約の期間と違反行為の時期も突き合わせる
- 2.行政手続法18条の資料閲覧を請求する 行政庁が処分の根拠とする調書や報告記録の閲覧を速やかに請求し、引用されている日付・報告番号を把握する
- 3.一次資料で反証と是正策を整える 副作用報告記録、GVP 関連の手順書・実施記録、是正報告、再発防止策を整理し、役所の認定事実と一つずつ照合する
- 4.海外本社と主張をすり合わせる 名宛人である外国特例承認取得者と、事実認定・是正策・処分範囲についての主張を一本化し、矛盾がないか確認する。必要に応じて代理人を選任する(行政手続法16条)
- 5.聴聞期日で意見陳述・質問を行う 期日に出頭して意見を述べ、証拠書類を提出し、主宰者の許可を得て行政庁職員に質問する(行政手続法20条)。出頭できない場合は陳述書と証拠書類を提出する(同21条)
よくある質問 AI による整理
Q1選任製造販売業者とは何ですか?
外国特例承認を受けた海外メーカーが、日本国内で製造販売や安全管理を担わせるために選任する国内の製造販売業者です(薬機法19条の2など)。
Q2外国特例承認が取り消されるのはどんなとき?
薬機法75条の2の2第1項の各号に当たる場合です。本条が関わるのは、選任製造販売業者に係る事由(同項5号)を理由とする取消し等です。
Q3薬機法の聴聞通知が届いたら何をすべき?
まず通知記載の「予定される処分の原因となる事実」を確認し、すぐに行政手続法18条の資料閲覧を請求して、役所の根拠資料を特定します。
Q4聴聞の資料閲覧はいつまでできる?
聴聞の通知を受けた時から聴聞が終結する時まで請求できます(行政手続法18条1項)。期日直前では検討時間が足りないため早期請求が基本です。
Q5聴聞に代理人(弁護士)を立てられる?
立てられます。当事者は代理人を選任でき(行政手続法16条)、本条で当事者とみなされる選任製造販売業者も同様に代理人を選任できます。
Q6聴聞を欠席するとどうなる?
正当な理由なく出頭せず陳述書等も出さない場合、主宰者は改めて機会を与えず聴聞を終結できます(行政手続法23条)。反論が記録に残りません。
Q7外国特例承認の取消処分に不服があるときは?
取消訴訟を提起できます。処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。
Q8選任製造販売業者を変更すれば取消を避けられる?
必ず避けられるわけではありません。ただし是正策として具体的に示すことは、処分の範囲や内容を争う材料になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1処分されるのは本社なのに、うちが聴聞に出る意味ってあるんですか?
あります。薬機法76条の2により、選任製造販売業者は行政手続法上の当事者とみなされ、自社の名前で意見を述べ、証拠を出し、資料の閲覧を求めることができます。聴聞の記録は処分の判断で十分に参酌されます(行政手続法26条)。実務のポイント:取消理由が日本側の運用にある場合、現場を知る選任業者の担当者が一次資料をもとに説明するほうが、本社の法務部門が英文で書いた陳述書よりも主宰者に伝わりやすいことが多い
Q2聴聞に出なかったら、どうなりますか?
正当な理由なく出頭せず、陳述書も出さなかった場合、主宰者は改めて機会を与えずに聴聞を終えることができます(行政手続法23条)。反論が記録に残らないまま処分が決まることになります。実務のポイント:どうしても出席できない場合でも、陳述書と証拠書類だけは必ず提出しておく(同21条)。書面が一通あるかないかで、後の訴訟で主張できる事実の幅が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分を受けるのは海外メーカーなので、選任業者はただの連絡窓口にすぎない」と考えがちだが、本条のもとで選任業者は聴聞の当事者として扱われる。参加人(行政手続法17条、主宰者の許可が必要)よりも強い立場で、資料閲覧や意見陳述を自社の権利として行使できる
- 聴聞に出られることは知っていても、そこでの発言がどれほど重いかは見落とされやすい。聴聞調書と主宰者の報告書は、大臣が処分を決めるときに十分参酌される(行政手続法26条)。聴聞で反論しなかった事実関係は、後の取消訴訟でも覆しにくくなる
- 「本社と日本法人のどちらが弁明すべきか」と悩むこと自体、問いの立て方がずれている。本条は両方に当事者としての地位を与えている。本当に問うべきは、両者の主張が互いに矛盾しないよう、事前に足並みをそろえられているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 薬機法76条の2:聴聞手続で選任業者を当事者とみなす手続特例 | 薬機法75条の2の2:外国特例承認の取消し等の処分本体 薬機法19条の2:外国製造医薬品等の特例承認と選任制度 |
| 対象となる者 | 処分の名宛人の選任製造販売業者 | 外国特例承認取得者(処分の名宛人) 外国製造業者と、その選任製造販売業者 |
| 実務上の論点 | どの時点の選任業者が当事者か、閲覧・陳述をどう使うか | どの号の事由に該当するか、取消か一部か 選任業者の責務範囲と契約上の役割分担 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも不利益処分前の陳述意見の機会と、法定の場合の聴証手続がある。輸入医薬品では国内の許可証保有者が行政上の窓口となる点が構造上近い
韓国も処分前の意見聴取(청문・의견제출)を定める。個別法で当事者の範囲を広げるかどうかは法律ごとに確認が必要
ドイツは Beteiligte(手続関与者)の範囲を定め、権利を侵害される者の Anhörung を原則とする。Zulassung の取消しは AMG § 30が規律
米国 FDA は規制上の措置について Regulatory Hearing の手続を置く。国内代理人の位置付けは制度ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外本社の承認取消について、厚労省から聴聞の案内が届いた。取消理由に挙がっていたのは、日本法人であるあなたの会社の GVP 違反(製造販売後の安全管理基準に反する運用)だった。本社は「日本側の問題なので日本側で説明してほしい」と言うだけ。本条があるので、あなたの会社は当事者として聴聞に出席し、自社の名前で反論できる
- あなたが選任製造販売業者の立場で、副作用報告の遅れを指摘されたとする。聴聞期日まではあと2週間しかない。資料閲覧(行政手続法18条)を今週中に請求しなければ、役所がどの報告記録を根拠にしているのか分からないまま、期日を迎えることになる
- 海外メーカーが選任業者を切り替えようとしている最中に、前の選任業者の違反が問題になったら、聴聞には誰が出るのか? 本条が当事者とみなすのは「処分の名宛人の選任製造販売業者」なので、どの時点の選任業者が該当するかが最初の争点になる。実務上は、契約の終了日と違反行為の時期を突き合わせて確認する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:選任製造販売業者として取消理由に名前が挙がった場合の対応である。1. 聴聞通知の「予定される処分の原因となる事実」を一語ずつ確認する2. 行政手続法18条に基づき、すぐに資料の閲覧を請求する3. 違反とされた事実について、社内記録、是正報告、再発防止策を証拠として整える4. 海外本社と主張の方向性を合わせ、必要であれば代理人(行政手続法16条)を選任する5. 期日では意見陳述に加え、主宰者への質問権(同20条2項)も使う
訴えられた側:処分の名宛人である外国特例承認取得者の立場での対応である。1. 選任業者が当事者として扱われることを前提に、両者の主張に矛盾がないかを確認する2. 選任業者の違反が自社の管理体制とは切り離された個別の事象であることを示し、取消の範囲を「全部」から「一部」へ縮める交渉材料を用意する3. 選任業者の変更など、是正策を具体的に示す4. 処分が出た後の取消訴訟も視野に入れ、聴聞の段階で主張を尽くしておく
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。聴聞の通知は、期日までに相当な期間をおいて行われる(行政手続法15条1項)。資料の閲覧は、聴聞が終わるまで請求できる(同18条)。処分後の取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内、処分の日から1年以内に提起する必要がある(行政事件訴訟法14条)
学説
行政手続法の一般的理解:聴聞の当事者は原則として不利益処分の名宛人に限られ、利害関係人は主宰者の許可を得て参加人となる(行政手続法17条)。本条は、選任製造販売業者を参加人ではなく当事者として扱う点に特色がある。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の2の2外国特例承認取消の本体規定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19条の2外国製造医薬品の特例承認と選任制度
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条処分時の聴聞の特例(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第15条聴聞の通知、本条のみなし対象
- 行政手続法 第18条当事者の文書閲覧権
- 行政手続法 第20条聴聞期日での意見陳述と質問
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