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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条(許可等の更新を拒否する場合の手続)

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厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第四項、第二十三条の二十第四項、第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第六項、第四十条の二第四項若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二第四項、第六条の三第五項、第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項(第十三条の三第三項において準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)の認定の更新又は第十三条の二の二第四項(第十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の六第三項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

許可等の更新を拒否する場合の手続とは何ですか?

定義許可等の更新を拒否する場合の手続とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条(許可等の更新を拒否する場合の手続)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の19です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法76条は、厚生労働大臣や都道府県知事が薬局等の許可・認定・登録の更新を拒もうとするとき、名宛人に理由を通知し、弁明と有利な証拠提出の機会を与える義務を定める。

Q · 薬局の許可更新を拒否されそうなとき、反論のチャンスはあるの?

ある。拒否の前に理由通知と弁明・証拠提出の機会が必ず与えられる

薬機法76条により、厚生労働大臣や都道府県知事が薬局・製造販売業などの許可、地域連携薬局などの認定、製造業などの登録の更新を拒もうとするときは、処分の前に理由を通知し、弁明と有利な証拠を提出する機会を与えなければなりません。行政手続法の原則では、申請拒否には処分前の弁明手続がありません。本条はその例外です。この手続を欠いた更新拒否は、審査請求や取消訴訟で違法を主張する根拠になります。

解説

薬局の許可は6年、医薬品や化粧品の製造販売業の許可は5年、地域連携薬局の認定は1年で期限が切れる。更新は毎回、役所の審査を通らなければならない。そして行政手続法の一般ルールでは、更新の申請を断る処分は「申請に対する拒否」として扱われる(行政手続法2条4号ロ)。つまり、拒否の理由は示されるが、処分の前に言い分を述べる場は保障されていない。本条はこの空白を埋める。厚生労働大臣や都道府県知事が薬機法上の許可・認定・登録の更新を拒もうとするときは、処分を受ける人(名宛人)に理由を先に通知し、弁明(処分前に自分の言い分を述べること)と有利な証拠を出す機会を与えなければならない。更新拒否は店や工場を事実上たたむことに等しいので、法律はここに一段厚い手続を用意した。したがって「更新拒否予定」の通知は判決ではなく反論の招待状である。この段階で是正の記録や改善計画を出せるかどうかで、事業の存続が決まる。

法的な位置づけ

薬機法76条は、医薬品・医療機器等に関する許可、認定または登録の更新拒否処分について、行政庁に事前の理由通知と、名宛人の弁明および有利な証拠の提出の機会を付与する義務を課す規定である。申請に対する拒否処分を不利益処分から除外する行政手続法2条4号ロの原則に対し、事前手続を上乗せする個別法上の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の「理由」と「期限」を確定する 拒否予定通知が届いたら、処分理由として挙げられた事実、弁明書の提出期限、提出方式(書面・持参・郵送など)に線を引き、社内の担当者と期限を共有する。理由が抽象的な場合は、その点も記録しておく
  2. 2.理由ごとに「誤認」と「是正済み」を仕分ける 列挙された理由を一つずつ検討し、事実誤認のもの、すでに是正したもの、未是正のものに分類する。誤認のものは反証資料、是正済みのものは完了を示す客観資料を対応させる
  3. 3.期限内に是正を完了させ証拠化する 未是正の事項は可能な限り期限内に是正を完了させる。無理なものは期限・責任者つきの改善計画書にする。第三者の点検結果や新たな雇用契約書など、客観的に確認できる資料を優先する
  4. 4.弁明書と証拠を指定方式で提出する 理由ごとの反論と添付証拠を対応させた弁明書を作成し、薬機法に詳しい弁護士または行政書士の確認を経て、指定の方式・期限で提出する。提出の日付と内容を示す控えを必ず残す
  5. 5.処分後の不服申立てに備える それでも更新拒否処分が出た場合に備え、処分書を受け取った日を記録し、審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を管理する。弁明で指摘した事実誤認は後の争点としてそのまま使う

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法76条とは何ですか?

薬局や製造販売業などの許可・認定・登録の更新を行政が拒む前に、理由を通知し、弁明と証拠提出の機会を与えるよう義務づけた条文です。

Q2薬局の許可更新は何年ごとですか?

薬局開設許可は6年ごとの更新です(薬機法4条4項)。地域連携薬局などの認定は1年ごと、製造販売業の許可は政令で定める期間ごとの更新です。

Q3更新拒否の弁明書はいつまでに出す?

提出期限は拒否予定の通知書で個別に指定されます。通知を受けたら、まず期限と提出方式を確認し、その日から逆算して証拠を集めます。

Q4弁明の機会なしの更新拒否は違法?

本条が求める理由通知と弁明の機会を欠いた更新拒否は、手続上の違法として審査請求や取消訴訟で取消しを求める根拠になり得ます。

Q5更新拒否に不服があるときの手段は?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で処分の取消しを求めることができます。

Q6更新を拒否されたら営業を続けられる?

許可の期間が満了すれば許可は失効します。その後の営業は無許可営業となるおそれがあるため、継続の可否は弁護士と個別に確認が必要です。

Q7化粧品の製造販売業の更新も対象?

対象です。本条は12条4項の製造販売業許可の更新を明記しており、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業の許可更新に及びます。

Q8医療機器の販売業の更新拒否も同じ手続?

高度管理医療機器等の販売業・貸与業(39条)、医療機器修理業(40条の2)の許可更新も本条の対象で、同じく弁明の機会が与えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新申請を出し忘れて期限が切れちゃったんですけど、この条文で救われますか?

救われない。本条は、更新の申請を「拒もうとする」場面の手続を定めたものであり、申請がなければ適用の前提を欠く。期限が切れれば許可は失効し、その後の営業は無許可営業となる(薬機法4条・24条等違反)。新規許可の取り直しが必要になる。実務のポイント:実務では、期限の数か月前に保健所から案内が届くとは限らない。複数店舗を持つ法人は、各許可の満了日を一覧にして社内で管理するのが、最も安上がりな対策である

Q2弁明書って、何を書けば効くんですか?

効果が大きいのは、拒否理由として挙げられた事実ごとに「誤りの指摘」または「是正済みの証拠」を対応させる書き方である。本条は「有利な証拠の提出」を明示的に保障しているため、記録類を添付できる。実務のポイント:行政側も、手続に瑕疵のない処分を出したいと考えている。是正が客観的に確認できれば、処分を見送って行政指導にとどめる判断をする余地が生まれる。反省文を長く書くより、証拠を一枚でも多く添付したほうがよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁明の機会」を形式的な儀式だと考え、定型の謝罪文一枚で済ませる事業者は多い。実際には、役所が拒否理由とした事実がすでに是正されていることを客観的な証拠で示せば、更新拒否を回避できる余地がある。謝罪文より、是正後の記録、第三者の点検結果、改善計画書のほうが効く
  • 多くの経営者は「どうすれば更新を通せるか」ばかり考える。しかし拒否予定通知が届いた段階で先に考えるべきなのは、その通知に書かれた理由が具体的か、事実認定が正確かという点である。理由が曖昧なら、その曖昧さ自体が後の審査請求や訴訟の争点になる。まず理由を精読し、反論の範囲を確定させる
  • 事業者から見れば、更新は「これまで続けてきた事業の継続」である。法律上は「新たに許可を受け直すための申請」として扱われる。このずれが原因で、期限切れ後も営業を続けて無許可営業になる事故が起きる。本条の手続保障は、期限前に更新申請を出していることが前提である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる処分薬機法76条:許可・認定・登録の更新拒否薬機法75条:許可の取消し・業務停止など
行政手続法8条:申請に対する拒否処分一般
処分前の手続理由の事前通知+弁明・有利な証拠の提出機会行政手続法の不利益処分手続(取消しは聴聞、業務停止は弁明が原則)
処分前の意見陳述手続はなく、処分時の理由提示のみ
行政手続法との関係申請拒否に事前手続を上乗せする個別法の特則不利益処分として行政手続法13条の枠組みに乗る
一般法としての原則ルール
事業者にとっての意味処分前に是正証拠を出して拒否を回避できる余地継続中の許可を失う最も重い局面
個別法の特則がなければ、処分後の不服申立てで争うしかない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第102条

台湾では自由・権利を制限する処分の前に意見陳述の機会を与えるのが原則とされ、日本のような申請拒否の一律除外の構造とは異なる

韓国
행정절차법 제21조・제22조

韓国も不利益処分前の事前通知と意見提出を一般法で定める。申請拒否が事前通知の対象となるかは議論がある

ドイツ
VwVfG § 28

ドイツは権利に介入する行政行為の前の聴聞(Anhörung)を一般原則とする

アメリカ
5 U.S.C. § 558(c)

米国連邦 APA は、期限内に適切な更新申請をした許可は、申請の最終判断まで失効しないと定める。日本の本条とは保護の構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 調剤薬局を三店舗経営している。更新申請を出した一店舗について、保健所から「更新を拒否する予定。弁明書の提出期限は2週間後」という書面が届いた。理由は、管理薬剤師が不在の日が続いたこと。提出期限まで残り14日で、勤務記録、新しく管理薬剤師を雇った契約書、改善後のシフト表をそろえなければならない
  • 弁明の機会の通知もないまま、いきなり「更新しない」という処分書だけが届いたらどうなるか。本条の手続を飛ばしている点そのものが違法事由になり、審査請求や取消訴訟で処分の取消しを求める強い足場になる
  • 化粧品 OEM メーカーの品質保証責任者として、あなたは前回の査察で指摘された GQP 上の不備を、書類上は直したことにしていた。更新審査でそれが見つかり、拒否予定通知が来た。弁明で虚偽を重ねれば、次は許可取消(75条)と刑事罰の領域に入る

取るべき行動

被害を受けた側:弁明の機会を与えられないまま更新拒否の処分書が届いた場合、手続違反(本条違反)を主張の柱にする。処分書、これまでの役所とのやり取り、申請書の控えを確保し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(行政不服審査法18条)。訴訟の場合は6か月以内に取消訴訟を提起する(行政事件訴訟法14条)。並行して、営業を続けられるかどうかを弁護士と確認し、無許可営業にならないよう注意する

訴えられた側:拒否予定通知を受け取ったら、まず理由として挙げられた事実を一つずつ確認し、誤認と是正済みの事項を分けて整理する。是正済みのものは記録、写真、契約書、第三者の点検結果で裏付ける。未是正のものは、期限付きの改善計画と責任者を明記する。弁明は通知で指定された方式と期限を厳守し、薬機法に詳しい弁護士か行政書士に書面の確認を依頼する。虚偽の弁明は許可取消(75条)や刑事責任を招くので絶対に避ける

時効(請求できる期限):弁明書と証拠の提出期限は、通知書で個別に指定される(多くの場合、数週間程度)。処分後の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。更新申請そのものの提出時期は、自治体ごとに運用が異なる(最新の改正状況と各自治体の案内をご確認ください)

学説

一般的な理解:更新拒否は申請拒否処分として行政手続法の不利益処分手続の対象外となるが、実質的には既存の事業の継続を断つ点で許可取消しに近い。そのため個別法で事前の弁明機会を付与した特則と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(平成26年施行、要検証) 薬事法から薬機法への改称に伴い、医療機器・再生医療等製品の章立てが独立し、本条が参照する許可・登録の条番号が拡張・整理されたとみられる。改正の範囲と文言は人的検証が必要
  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度(6条の2、6条の3)の新設に伴い、認定の更新拒否も本条の対象に加えられたとみられる。施行時期と文言は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)として制定。本条の制定当初の文言は要検証
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた。医療機器・再生医療等製品の規定整理に伴う本条の参照条項の変更範囲は要検証
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度(6条の2・6条の3)が設けられた。本条はこれらの認定の更新拒否も対象としている。施行日と改正文言は要検証

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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