医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の2(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十九条第四項若しくは第六項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権は第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係るものに限る。)又は第七十条第三項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権のうち同条第一項に係る部分については第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係るものに限る。)を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。
この条文の基本情報
麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使とは何ですか?
定義麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の2に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十九条第四項若しくは第六項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権は第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の2(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の2の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十九条第四項若しくは第六項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権は第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の2は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_3_2