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薬剤師法 第10条(政令等への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条第一項の処分、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

政令等への委任とは何ですか?

定義政令等への委任とは、薬剤師法第10条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条第一項の処分、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第10条(政令等への委任)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第10条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条第一項の処分、…」で始まります。
  3. 薬剤師法第10条は第二章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第10条の前の条は薬剤師法第9条です。
  7. 薬剤師法第10条の次の条は薬剤師法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/10

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