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薬剤師法 第9条(届出)

薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、薬剤師法第9条に定められた規定で、「薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第9条(届出)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第9条の条文原文は「薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道…」で始まります。
  3. 薬剤師法第9条は第二章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第9条の前の条は薬剤師法第8条の3です。
  7. 薬剤師法第9条の次の条は薬剤師法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/9

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