薬剤師法 第8条の3(調査のための権限)
- 厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
調査のための権限とは何ですか?
定義調査のための権限とは、薬剤師法第8条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第8条の3(調査のための権限)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第8条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報…」で始まります。
- 薬剤師法第8条の3は第二章 免許に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第8条の3の前の条は薬剤師法第8条の2です。
- 薬剤師法第8条の3の次の条は薬剤師法第9条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/8_3