薬剤師法 第8条の2(再教育研修)
- 厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。
- 3.厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
- 4.第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 5.前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
再教育研修とは何ですか?
定義再教育研修とは、薬剤師法第8条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第8条の2(再教育研修)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第8条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬…」で始まります。
- 薬剤師法第8条の2は第二章 免許に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第8条の2の前の条は薬剤師法第8条です。
- 薬剤師法第8条の2の次の条は薬剤師法第8条の3です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/8_2