薬剤師法 第12条(試験の実施)
- 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
- 2.厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、薬剤師法第12条に定められた規定で、「試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第12条(試験の実施)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第12条の条文原文は「試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。」で始まります。
- 薬剤師法第12条は第三章 試験に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第12条の前の条は薬剤師法第11条です。
- 薬剤師法第12条の次の条は薬剤師法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/12