薬剤師法 第13条(薬剤師試験委員)
- 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。
- 2.薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
薬剤師試験委員とは何ですか?
定義薬剤師試験委員とは、薬剤師法第13条に定められた規定で、「試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第13条(薬剤師試験委員)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第13条の条文原文は「試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。」で始まります。
- 薬剤師法第13条は第三章 試験に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第13条の前の条は薬剤師法第12条です。
- 薬剤師法第13条の次の条は薬剤師法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/13