薬剤師法 第14条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
この条文の基本情報
試験事務担当者の不正行為の禁止とは何ですか?
定義試験事務担当者の不正行為の禁止とは、薬剤師法第14条に定められた規定で、「薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第14条(試験事務担当者の不正行為の禁止)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第14条の条文原文は「薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。」で始まります。
- 薬剤師法第14条は第三章 試験に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第14条の前の条は薬剤師法第13条です。
- 薬剤師法第14条の次の条は薬剤師法第15条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/14