薬剤師法 第15条(受験資格)
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
- 二外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、薬剤師法第15条に定められた規定で、「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第15条(受験資格)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第15条の条文原文は「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
- 薬剤師法第15条は第三章 試験に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第15条の前の条は薬剤師法第14条です。
- 薬剤師法第15条の次の条は薬剤師法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/15