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薬剤師法 第16条(受験手数料)

  1. 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 2.前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、薬剤師法第16条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第16条(受験手数料)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第16条の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 薬剤師法第16条は第三章 試験に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第16条の前の条は薬剤師法第15条です。
  7. 薬剤師法第16条の次の条は薬剤師法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/16

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