薬剤師法 第16条(受験手数料)
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 2.前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、薬剤師法第16条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第16条(受験手数料)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第16条の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 薬剤師法第16条は第三章 試験に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第16条の前の条は薬剤師法第15条です。
- 薬剤師法第16条の次の条は薬剤師法第17条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/16