薬剤師法 第20条(名称の使用制限)
薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、薬剤師法第20条に定められた規定で、「薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第20条(名称の使用制限)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第20条の条文原文は「薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 薬剤師法第20条は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第20条の前の条は薬剤師法第19条です。
- 薬剤師法第20条の次の条は薬剤師法第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/20