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薬剤師法 第21条(調剤の求めに応ずる義務)

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

調剤の求めに応ずる義務とは何ですか?

定義調剤の求めに応ずる義務とは、薬剤師法第21条に定められた規定で、「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第21条(調剤の求めに応ずる義務)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第21条の条文原文は「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」で始まります。
  3. 薬剤師法第21条は第四章 業務に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第21条の前の条は薬剤師法第20条です。
  7. 薬剤師法第21条の次の条は薬剤師法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/21

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