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薬剤師法 第22条(調剤の場所)

薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

調剤の場所とは何ですか?

定義調剤の場所とは、薬剤師法第22条に定められた規定で、「薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第22条(調剤の場所)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第22条の条文原文は「薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。」で始まります。
  3. 薬剤師法第22条は第四章 業務に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第22条の前の条は薬剤師法第21条です。
  7. 薬剤師法第22条の次の条は薬剤師法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/22
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