薬剤師法 第23条(処方せんによる調剤)
- 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
- 2.薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
この条文の基本情報
処方せんによる調剤とは何ですか?
定義処方せんによる調剤とは、薬剤師法第23条に定められた規定で、「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第23条(処方せんによる調剤)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第23条の条文原文は「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」で始まります。
- 薬剤師法第23条は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第23条の前の条は薬剤師法第22条です。
- 薬剤師法第23条の次の条は薬剤師法第24条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/23