薬剤師法 第25条(調剤された薬剤の表示)
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
調剤された薬剤の表示とは何ですか?
定義調剤された薬剤の表示とは、薬剤師法第25条に定められた規定で、「薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第25条(調剤された薬剤の表示)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第25条の条文原文は「薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 薬剤師法第25条は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第25条の前の条は薬剤師法第24条です。
- 薬剤師法第25条の次の条は薬剤師法第25条の2です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/25