薬剤師法 第25条の2(情報の提供及び指導)
- 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
- 2.薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供及び指導とは何ですか?
定義情報の提供及び指導とは、薬剤師法第25条の2に定められた規定で、「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第25条の2(情報の提供及び指導)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第25条の2の条文原文は「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知…」で始まります。
- 薬剤師法第25条の2は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第25条の2の前の条は薬剤師法第25条です。
- 薬剤師法第25条の2の次の条は薬剤師法第26条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/25_2