薬剤師法 第26条(処方せんへの記入等)
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
この条文の基本情報
処方せんへの記入等とは何ですか?
定義処方せんへの記入等とは、薬剤師法第26条に定められた規定で、「薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第26条(処方せんへの記入等)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第26条の条文原文は「薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定…」で始まります。
- 薬剤師法第26条は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第26条の前の条は薬剤師法第25条の2です。
- 薬剤師法第26条の次の条は薬剤師法第27条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/26