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薬剤師法 第27条(処方せんの保存)

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

この条文の基本情報

処方せんの保存とは何ですか?

定義処方せんの保存とは、薬剤師法第27条に定められた規定で、「薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第27条(処方せんの保存)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第27条の条文原文は「薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 薬剤師法第27条は第四章 業務に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第27条の前の条は薬剤師法第26条です。
  7. 薬剤師法第27条の次の条は薬剤師法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/27

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