薬剤師法 第28条(調剤録)
- 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
- 2.薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- 3.薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
調剤録とは何ですか?
定義調剤録とは、薬剤師法第28条に定められた規定で、「薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第28条(調剤録)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第28条の条文原文は「薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。」で始まります。
- 薬剤師法第28条は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第28条の前の条は薬剤師法第27条です。
- 薬剤師法第28条の次の条は薬剤師法第28条の2です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/28