薬剤師法 第28条の2(薬剤師の氏名等の公表)
厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
薬剤師の氏名等の公表とは何ですか?
定義薬剤師の氏名等の公表とは、薬剤師法第28条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第28条の2(薬剤師の氏名等の公表)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第28条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする…」で始まります。
- 薬剤師法第28条の2は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第28条の2の前の条は薬剤師法第28条です。
- 薬剤師法第28条の2の次の条は薬剤師法第28条の3です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/28_2