薬剤師法 第28条の3(事務の区分)
第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、薬剤師法第28条の3に定められた規定で、「第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第28条の3(事務の区分)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第28条の3の条文原文は「第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 薬剤師法第28条の3は第四章 業務に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第28条の3の前の条は薬剤師法第28条の2です。
- 薬剤師法第28条の3の次の条は薬剤師法第29条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/28_3