薬剤師法 第29条
第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第29条は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第29条の条文原文は「第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。」で始まります。
- 薬剤師法第29条は第五章 罰則に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第29条の前の条は薬剤師法第28条の3です。
- 薬剤師法第29条の次の条は薬剤師法第30条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/29