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薬剤師法 第29条

第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第29条は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第29条の条文原文は「第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。」で始まります。
  3. 薬剤師法第29条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第29条の前の条は薬剤師法第28条の3です。
  7. 薬剤師法第29条の次の条は薬剤師法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/29

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