薬剤師法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
- 二第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第30条は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 薬剤師法第30条は第五章 罰則に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第30条の前の条は薬剤師法第29条です。
- 薬剤師法第30条の次の条は薬剤師法第31条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/30