薬剤師法 第31条
第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第31条は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第31条の条文原文は「第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 薬剤師法第31条は第五章 罰則に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第31条の前の条は薬剤師法第30条です。
- 薬剤師法第31条の次の条は薬剤師法第32条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/31