薬剤師法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
- 二第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 三第九条の規定に違反した者
- 四第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
- 五第二十条の規定に違反した者
- 六第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第32条は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 薬剤師法第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第32条の前の条は薬剤師法第31条です。
- 薬剤師法第32条の次の条は薬剤師法第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/32